特定技能 「造船・舶用工業分野」受入に必要な準備・手続き・注意点

本記事では特定技能「造船・舶用工業分野」受入に必要な準備・手続き・注意点を解説いたします。
※ 本記事は『特定技能運用要領(出入国在留管理庁)』 を参考に作成しております。

特定技能「造船・舶用工業分野」とは

特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、専門性や技能を身につけた外国人人材を受け入れ、即戦力として働いてもらうための制度です。

現在国内での人材確保が困難な状況であると認められた14分野において、特定技能外国人の受け入れが認められています。

介護分野でも国内での人材確保が困難であることが認められており、2019年~2024年の5年間で最大1.3万人の外国人人材を受け入れ予定です。

特定技能「造船・舶用工業分野」は国土交通省の管轄となっています。
国土交通省が造船・舶用工業分野の外国人人材についての情報をまとめておりますので、下記リンク先をご覧ください。

▶︎ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れについて

特定技能 「造船・舶用工業分野」の受け入れ要件

特定技能「造船・舶用工業」の外国人人材を受け入れる事業所は、下記の要件を満たしている必要があります。

② 業務内容

・メイン業務は以下の表のいずれかに当てはまること。

・当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも可能
 (資材の運搬、清掃等)

※ もっぱら関連業務に従事させることは禁止されています。

No.区分業務内容
1溶接手溶接,半自動溶接
2塗装金属塗装作業,噴霧塗装作業
3鉄工構造物鉄工作業
4仕上げ治工具仕上げ作業,金型仕上げ作業,機械組立仕上げ作業
5機械加工普通施盤作業,数値制御施盤作業,フライス盤作業,マシニングセンタ作業
6電気機器組立て回転電気組立て作業,変圧器組立て作業,配電盤・制御盤組立て作業,開閉制御器具組立て作業,回転電気巻線製作作業

③ 雇用形態

・直接雇用であること。

④ 報酬

・同等の業務に従事する日本人の額と同等以上の報酬を与えること。

⑤ 一時帰国のための休暇

・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、(有給)休暇を取得させること。

⑥ その他の要件

・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。

・特定技能外国人と同じ業務をする日本人の中で、非自発的離職者を発生させないこと。

・雇用した外国人の行方不明者を発生させないこと。

・欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の刑に処された、法令に違反し刑に処された等)。

技能実習認定の取り消しを受けていないこと。

・出入国、労働関係法令に関する不正行為を行なっていないこと。

保証金、違約金等の徴収、契約をしないこと。

特定技能外国人への支援に要する費用を特定技能外国人に負担させないこと。

・特定技能外国人との雇用契約を安定して継続できる財政的基盤を有していること。

特定技能 「造船・舶用工業分野」受入の注意点

特定技能「造船・舶用工業分野」の受け入れ会社が特に注意すべき点は以下の通りです。

① 受け入れ可能な人数

・事業所単位で受け入れ可能な人数に制限はありません。

② 受け入れ可能な期間

・「1号特定技能」として通算5年間の在留が可能です。

・その後条件が揃えば、「2号特定技能」への移行も可能です。

・「2号特定技能」では、在留期間更新回数の制限がありません。

③ 協議会への加入

初めての1号特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。

▶️ 造船・舶用工業分野特定技能協議会加入手続きについて

【協議会の問い合わせ先】
国土交通省海事局船舶産業課
TEL :03-5253-8634 / FAX :03-5253-1644

④ 国土交通省への申請

造船・舶用工業分野の場合、出入国在留管理庁への申請をする前に国土交通省に「造船・舶用工業分野における事業者の確認」の認定を受けなければなりません。

入管への提出書類に添付が必要ですので、必ず事前の申請・認定が必要です。

申請するには、下記のいずれかに当てはまる必要があります。

【造船業の場合】

① 造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項第1号又は第2号の届出を行っている者
② 小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けている者
③ 上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者

【舶用工業の場合】

① 造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
② 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の2の事業場の認定を受けている者
③ 船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
④ 船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
⑤ 船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている者
⑥ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている者
⑦ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定に基づき、部門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本産業規格について登録を受けた者の認証を受けている者
⑧ 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者
⑨ 造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)第5条第2号に規定する船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
⑩ 上記以外で、①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者

引用:「造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに係る事務取扱要領

この申請に係るお問い合わせは【国土交通省海事局船舶産業課 03-5253-8634】にお願いいたします。

この申請に関する詳細はこちらをご確認ください。

特定技能 「造船・舶用工業分野」外国人の要件

特定技能 「造船・舶用工業分野」として日本で就労する外国人は、以下いずれかの要件を満たす必要があります。

① 技能試験と日本語試験に合格

技能試験と日本語試験のいずれにも合格すること。

① 造船・舶用工業分野特定技能1号試験

〇技能実習の2号修了相当の水準

〇実施場所:国内外

〇試験言語:現地語

〇実施回数:原則毎月

〇実施要項:こちら

② 日本語能力試験

日本語能力試験N4レベル以上の水準

〇「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力試験」

〇実施場所:国内外

〇実施回数:「国際交流基金日本語基礎テスト」は原則毎月、「日本語能力試験」は年2回

〇試験詳細:国際交流基金日本語基礎テスト日本語能力試験

② 技能実習2号修了者

造船・舶用工業分野の各業務区分に移行可能な職種の技能実習2号を良好に修了すること。

※ 技能実習2号を良好に修了したことを証明するには、

・技能実習2号修了時の「技能評価試験等 専門級程度」実技試験合格証の提出
・実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書」等の提出

上記のいずれかが必要です。

特定技能1号「造船・舶用工業」業務区分技能実習2号(職種)技能実習2号(作業)
溶接溶接・手溶接
・半自動溶接
塗装塗装・金属塗装
・噴霧塗装
鉄工鉄工・構造物鉄工
仕上げ仕上げ・治工具仕上げ
・金型仕上げ
・機械組立仕上げ
機械加工機械加工・普通旋盤
・フライス盤
・数値制御旋盤
・マシニングセンタ
電気機器組立て電気機器組立て・回転電機組立て
・変圧器機組立て
・配電盤・制御盤組立て
・開閉制御器具組立て
・回転電機巻線製作
造船・舶用工業分野の各業務区分に移行可能な技能実習2号の職種

特定技能 「造船・舶用工業分野」の必要書類

特定技能「造船・舶用工業分野」を受け入れる際は、国土交通省と入国管理庁にそれぞれ書類を提出する必要があります。

① 国土交通省への申請

まず、事前に提出が必要な国土交通省への申請時に必要な書類は以下の通りです。

② 出入国在留管理庁への申請

入管への提出に必要な書類は個別のケースによって異なりますが、
【既に日本に在留する外国人の受入・受入機関が法人である場合】の必要書類は以下の通りです。

キャリアリンクアジアのサポート

キャリアリンクアジアでは、外国人人材のご紹介・受け入れ事業に関して豊富な経験がございます。

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