特定技能 「産業機械製造業分野」受入に必要な準備・手続き・注意点

本記事では特定技能「産業機械製造業分野」受入に必要な準備・手続き・注意点を解説いたします。
※ 本記事は『特定技能運用要領(出入国在留管理庁)』 を参考に作成しております。

特定技能「産業機械製造業分野」とは

特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、専門性や技能を身につけた外国人人材を受け入れ、即戦力として働いてもらうための制度です。

現在国内での人材確保が困難な状況であると認められた14分野において、特定技能外国人の受け入れが認められています。

産業機械製造業分野でも国内での人材確保が困難であることが認められており、2019年~2024年の5年間で最大5,250人の外国人人材を受け入れ予定です。

特定技能「産業機械製造業分野」は経済産業省の管轄となっています。
経済産業省が産業機械製造業分野の外国人人材についての情報をまとめておりますので、下記リンク先をご覧ください。

▶︎ 素形材産業分野における特定技能外国人の受入れについて

特定技能 「産業機械製造業分野」受入会社の要件の受け入れ要件

特定技能「産業機械製造業分野」の外国人人材を受け入れる事業所は、下記の要件を満たしている必要があります。

① 受け入れ可能な事業所の日本標準産業分類

特定技能 「産業機械製造業分野」の受け入れを検討している事業所は、
下記いずれかの産業分類に該当する必要があります。

2422  機械刃物製造業
248   ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25   はん用機械器具製造業(2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
26   生産用機械器具製造業(素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
27   業務用機械器具製造業(以下に掲げられた業種に限る。)
270   管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
271   事務用機械器具製造業
272   サービス用・娯楽用機械器具製造業
273   計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275   光学機械器具・レンズ製造業

(産業機械製造業分野の範囲 日本標準産業分類における番号及び名称)

当該事業場において直近1年間で上記産業に分類される「製造品出荷額等」が発生していることが必要です。

※ 製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。

① 製造品の出荷とは、その事業所の所有する原材料によえい製造された物を直近1年間にその事業所から出荷した場合のこと。
② 加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有する主要原材料によって製造 / 他企業の所有する製品 / 半製品に加工や処理を加えた場合、これに対して受け取る加工賃のこと。
③ その他収入額とは、上記①、②及びくず廃物の出荷額以外の収入額のこと。

参考:経済産業省「2021年10月 製造業における特定技能外国人材の受入れについて」

② 業務内容

・メイン業務は以下の表のいずれかに当てはまること。

・当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも可能
(原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業等)

※ もっぱら関連業務に従事させることは禁止されています。

No.区分業務内容
1鋳造鋳造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、 溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事)
2鍛造鍛造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業に従事)
3ダイカストダイカスト(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断 により、溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短 時間で大量に生産する作業に従事)
4機械加工機械加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事)
5金属プレス加工金属プレス加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの 判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事)
6鉄工鉄工(指導者の指示を理解し、又は、自らの 判断により、鉄鋼材の加工、取付け、組立てを行う作業に従事)
7工場板金工場板金(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事)
8めっきめっき(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事)
9仕上げ仕上げ(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業に従事)
10機械検査機械検査(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業に従事)
11機械保全機械保全(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事)
12電子機器組立て電子機器組立て(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業に従事)
13電気機器組立て電気機器組立て(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気機器の組立てや、それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業に従事)
14プリント配線板製造プリント配線板製造(指導者の指示を理解し、 又は、自らの判断により、半導体等の電子部
品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業に従事)
15プラスチック成形プラスチック成形(指導者の指示を理解し、 又は、自らの判断により、プラスチックへ熱
と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業に従事)
16塗装塗装(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、 塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事)
17溶接溶接(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業に従事)
18工業包装工業包装(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、工業製品を輸送用に包装する作業に従事)

③ 雇用形態

・直接雇用であること。

④ 報酬

・同等の業務に従事する日本人の額と同等以上の報酬を与えること。

⑤ 一時帰国のための休暇

・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、(有給)休暇を取得させること。

⑥ その他の要件

・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。

・特定技能外国人と同じ業務をする日本人の中で、非自発的離職者を発生させないこと。

・雇用した外国人の行方不明者を発生させないこと。

・欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の刑に処された、法令に違反し刑に処された等)。

技能実習認定の取り消しを受けていないこと。

・出入国、労働関係法令に関する不正行為を行なっていないこと。

保証金、違約金等の徴収、契約をしないこと。

特定技能外国人への支援に要する費用を特定技能外国人に負担させないこと。

・特定技能外国人との雇用契約を安定して継続できる財政的基盤を有していること。

特定技能 「産業機械製造業分野」受入の注意点

特定技能「産業機械製造業分野」の受け入れ会社が特に注意すべき点についてまとめました。

① 受け入れ可能な人数

・事業所単位で受け入れ可能な人数に制限はありません。

② 受け入れ可能な期間

・「1号特定技能」として通算5年間の在留が可能です。

③ 協議会への加入

初めての1号特定技能外国人を受け入れる場合、出入国在留管理庁への申請前に経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと

▶︎ 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会について

▶️ 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会入会申請システム

【協議会の問い合わせ先】
事業者 :株式会社JTB(新宿第二事業部内)
専用回線:03-5909-8762 / 03-5909-8746
対応日時:10時00分~17時30分(土日・祝日・年末年始を除く)
メールアドレス:seizou-gaikokujin@jtb.com
 ※メールでお問い合わせの際には、必ず以下の項目・内容をご記載ください。
 【件名】企業向け製造業特定技能外国人相談窓口問い合わせ
  ①企業名 ②住所 ③電話番号 ④氏名(ふりがな)
  ⑤受入れを検討している分野 ※以下よりご選択ください
  (素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、その他)
  ⑥お問い合わせ内容

特定技能 「産業機械製造業分野」外国人の要件

特定技能 「産業機械製造業分野」として日本で就労する外国人は、以下いずれかの要件を満たす必要があります。

① 技能試験と日本語試験に合格

造分野特定技能1号評価試験、日本語能力試験、のいずれにも合格すること。

① 製造分野特定技能1号評価試験

〇技能実習の2号修了相当の水準

〇実施場所:国内外

〇試験言語:現地語

〇実施回数:原則毎月

〇実施要項:こちら

② 日本語能力試験

日本語能力試験N4レベル以上の水準

〇「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力試験」

〇実施場所:国内外

〇実施回数:「国際交流基金日本語基礎テスト」は原則毎月、「日本語能力試験」は年2回

〇試験詳細:国際交流基金日本語基礎テスト日本語能力試験

② 技能実習2号修了者

産業機械製造業分野の各業務区分に移行可能な職種の技能実習2号を良好に修了すること。

※ 技能実習2号を良好に修了したことを証明するには、

・技能実習2号修了時の「技能評価試験等 専門級程度」実技試験合格証の提出
・実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書」等の提出

上記のいずれかが必要です。

特定技能1号「産業機械製造業」業務区分技能実習2号(職種)技能実習2号(作業)
鋳造鋳造・鋳鉄鋳物鋳造
・非鉄金属鋳物鋳造
鍛造鍛造・ハンマ型鍛造
・プレス型鍛造
ダイカストダイカスト・ホットチャンバダイカスト
・コールドチャンバダイカスト
機械加工機械加工・普通旋盤
・フライス盤
・数値制御旋盤
・マシニングセンタ
金属プレス加工金属プレス加工・金属プレス
鉄工鉄工構造物鉄工
工場板金工場板金・機械板金
めっきめっき・電気めっき
・溶融亜鉛めっき
仕上げ仕上げ・治工具仕上げ
・金型仕上げ
・機械組立仕上げ
機械検査機械検査・機械検査
機械保全機械保全・機械系保全
電子機器組立て電子機器組立て・電子機器組立て
電気機器組立て電気機器組立て・回転電機組立て
・変圧器組立て
・配電盤・制御盤組立て
・開閉制御器具組立て
・回転電機巻線製作
プリント配線板製造プリント配線板製造・プリント配線板設計
・プリント配線板製造
プラスチック成形プラスチック成形・圧縮成形
・射出成形
・インフレーション成形
・ブロー成形
塗装塗装・建築塗装
・金属塗装
・鋼橋塗装
・噴霧塗装
溶接溶接・手溶接
・半自動溶接
工業包装工業包装・工業包装
産業機械製造業分野の各業務区分に移行可能な技能実習2号の職種

特定技能 「産業機械製造業分野」の必要書類

特定技能「産業機械製造業分野」を受け入れる際に出入国在留管理庁へ提出する書類の一覧です。

必要書類は個別のケースによって異なりますが、
【既に日本に在留する外国人の受入・受入機関が法人である場合】の必要書類は以下の通りです。

特定技能 「産業機械製造業」の必要書類

キャリアリンクアジアのサポート

キャリアリンクアジアでは、外国人人材のご紹介・受け入れ事業に関して豊富な経験がございます。

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