特定技能制度とは

困った女性のシルエット

✔︎ 特定技能外国人の受け入れに興味があるが、
 制度が複雑でよくわからない

✔︎ 自社が特定技能外国人受入の要件を
 満たしているかどうか気になる

✔︎ 特定技能外国人を受け入れた後に
 何をしなければならないか知りたい

本記事ではこのような疑問をお持ちの会社様のために、特定技能の概要を解説いたします。

特定技能の概要

特定技能外国人の受け入れは、日本国内で労働力が十分に集まらない産業分野での労働力確保を目的としています。
そのため、一定の知識や実務経験がある特定技能外国人を受け入れ、就労させることが可能です。

国家間で協定覚書を作成している国からのみ特定技能外国人を受け入れることができます。
現在協定覚書を作成しているのは、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドの13カ国です。

特定技能外国人の受け入れ手続きは、国によって異なる部分があります。
本記事では、キャリアリンクアジアでご紹介可能なベトナムからの特定技能外国人受け入れ手続きについて解説します。

用語について

特定技能制度を説明する中で抑えておきたい用語を解説します。

特定技能外国人

特定技能外国人は、国家間で協定覚書を作成している国から来日し、日本で働く外国人本人です。

研修や訓練を受けることなく、当該分野で働くことができる程度の知識・経験等が必要になります。
また、ある程度日常会話ができ、生活に困らない程度の日本語能力も必要とされています。

特定技能外国人は
・18歳以上
・技能試験に合格している or 同業の技能実習2号を良好に修了
・日本語試験に合格している or 技能実習2号を良好に修了
このような要件があります。

特定技能所属機関

特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れる機関です。

特定技能外国人が円滑に在留することができるよう支援を行ったり、
定期的な受け入れ状況の報告等を行わなければなりません。

特定技能所属機関は
・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守している
・非自発的離職者を発生させていない
・雇用した外国人の行方不明者を発生されていない
このような要件があります。

登録支援機関

登録支援機関は、特定技能所属機関に代わって特定技能外国人への支援を行う機関です。
特定技能所属機関は、特定技能外国人への支援の一部または全部を登録支援機関に委託することが可能です。

特定技能外国人への支援とは、特定技能外国人支援計画の作成、事前ガイダンスの実施、出入国時の送迎、住居の確保、生活に必要な契約に同行、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機会の提供、相談対応、日本人との交流促進に係る支援、雇用を解除された場合の転職支援、定期的な面談の実施です。

特定技能外国人が従事可能な業務

特定技能外国人が従事可能な業務は、国内での労働力確保が困難だと認められている特定産業分野に該当する必要があります。受け入れようとしている業務が移行対象職種に該当するかご確認ください。

・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設
・造船・船用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

管轄省庁や従事可能な業務の詳細については、下表 または こちらをご確認ください。

特定技能所属機関(受け入れ企業)の要件

雇用関係に関する要件、外国人の在留に関する要件、特定技能所属機関に関する要件があります。

雇用関係に関する事項

・特定技能外国人が、定められた水準を満たす技能を要する業務に従事させること

・同等の業務に従事する日本人の額と同等以上の報酬を与えること

・特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合は、原則有給休暇を与えること

外国人の在留に関する事項

・特定技能雇用契約終了後、特定技能外国人が帰国費用を負担することができない場合は特定技能所属機関が負担すること

・特定技能外国人の健康状況・生活状況を把握するための措置を取ること

特定技能所属機関に関する事項

・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること

・特定技能外国人と同じ業務をする日本人の中で、非自発的離職者を発生させないこと

・雇用した外国人の行方不明者を発生させないこと

・欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の刑に処された、法令に違反し刑に処された等)

技能実習認定の取り消しを受けていないこと

・出入国、労働関係法令に関する不正行為を行なっていないこと

保証金、違約金等の徴収、契約をしないこと

・特定技能外国人への支援に要する費用を特定技能外国人に負担させないこと

・特定技能外国人との雇用契約を安定して継続できる財政的基盤を有していること

受け入れ可能な期間・人数

特定技能制度では、特定技能外国人の受け入れ可能な期間が定められています。
受け入れ可能な人数は分野によって無制限のものと、制限のないものがあります。

特定技能の期間

特定技能1号で、最大5年間日本で就労することができます。

特定技能2号では在留期間の制限がなく、家族帯同も可能です。
特定技能2号へ移行できるのは、現在「建設」「造船・舶用工業」分野のみです。

在留資格(ビザ)在留期間要件等
特定技能1号5年間・相当程度の知識 or 経験があること
・日常会話程度の日本語能力があること
特定技能2号制限なし・「建設」「造船・舶用工業」分野のみ
・特定技能1号より高い技能水準を持つこと

特定技能2号へ移行するには、特定技能1号より高い技能水準を持つことを証明しなければなりません。
技能試験の合格等をもって証明することになります。

受け入れ可能な人数

特定技能外国人の受け入れ人数には、原則制限がありません

介護分野においては、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限、

建設分野においては、特定技能外国人と特定活動の外国人の合計が、受け入れ機関の職員の総数を超えないこと
と定められています。

また、各受け入れ企業ごとの人数制限はありませんが、政府は「5年間で34.5万人」の特定技能外国人の受け入れを目標(上限)としています。

受け入れの流れ

特定技能外国人受け入れの流れをご説明します。

特定技能 受入の流れ

全体としてこのような流れとなっております。

特定技能所属機関(受け入れ企業)の責務

特定技能所属機関(受け入れ企業) に行なっていただくことについてご説明します。

登録支援機関との委託契約

外国人への支援を委託するために、登録支援機関との委託契約を締結していただきます。
弊社にご相談いただいた場合、特定技能外国人受け入れ実績のある弊社への委託が可能です。

登録支援機関との委託契約を締結しない場合、特定技能所属機関(受け入れ企業) が外国人への支援業務を実施することが可能です。受け入れ前の支援、受け入れ後の支援、入国手続き、ビザ申請等を会社様で行うことになります。

特定技能外国人の住居の確保

特定技能外国人の住居等の確保は、特定技能所属機関(受け入れ企業) または登録支援機関が行いますが、
特定技能所属機関(受け入れ企業) に住居確保の支援ご協力をお願いする場合が多いです。

住居確保の際は、
・住居探しに同行、特定技能所属機関(受け入れ企業) が連帯保証人や緊急連絡先となる
特定技能所属機関(受け入れ企業) が賃貸契約を締結し、特定技能外国人に対して住居として提供する
特定技能所属機関(受け入れ企業) が所有する社宅等を、特定技能外国人に対して住居として提供する
上記いずれかの対応が必要となります。

住居については、「1人あたり7.5㎡以上を確保していること」を満たしている必要があります。

また、毎月の家賃、Wifiの通信費、水道光熱費は実費を徴収することが可能です。

法令を遵守した雇用

当然のことながら、特定技能外国人も日本人と同様に労働に関する法令の適用を受け、保護されています。

労働基準関係法令、技能実習法令、男女雇用機会均等法など、法令を遵守して技能実習の実施をお願い致します。

キャリアリンクアジアのサポート

キャリアリンクアジアでは、外国人人材のご紹介・受け入れ事業に関して豊富な経験がございます。

特定技能外国人受入のご相談はキャリアリンクアジアにお任せください。

外国人人材の受け入れに関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

043-306-1307(キャリアリンクアジア)
043-356-3215(日越振興協同組合)
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