特定技能 「航空分野」受入に必要な準備・手続き・注意点

本記事では特定技能「航空分野」受入に必要な準備・手続き・注意点を解説いたします。
※ 本記事は『特定技能運用要領(出入国在留管理庁)』 を参考に作成しております。

特定技能「航空分野」とは

特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、専門性や技能を身につけた外国人人材を受け入れ、即戦力として働いてもらうための制度です。

現在国内での人材確保が困難な状況であると認められた14分野において、特定技能外国人の受け入れが認められています。

航空分野でも国内での人材確保が困難であることが認められており、2019年~2024年の5年間で最大2,200人の外国人人材を受け入れ予定です。

特定技能「航空分野」は国土交通省の管轄となっています。
国土交通省が航空分野の外国人人材についての情報をまとめておりますので、下記リンク先をご覧ください。

▶︎ 航空分野における特定技能外国人の受入れについて

特定技能 「航空分野」の受け入れ要件

特定技能「航空分野」の外国人人材を受け入れる事業所は、下記の要件を満たしている必要があります。

① 受け入れ可能な事業所

空港グランドハンドリングの受け入れ事業所は、下記の条件に当てはまること。

・「空港グランドハンドリングを営む者」であり、さらに下記いずれかに当てはまる機関
・空港管理規則 第12条第1項 / 第12条の2第1項の承認を受けた者
 (航空法 第100条第1項の許可を受けた者を含む。)
空港管理規則 第13条第1項の承認を受けた者
空港管理規則 第12条第1項,第12条の2第1項 / 第13条第1項の規定に準じて
 定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により
 営業を行うことを認められた者

航空機整備の受け入れ事業所は下記の条件に当てはまること。

・航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項第3号、第4号、第7号の能力について
 同項の国土交通大臣による認定を受けた者
・若しくは当該者から業務の委託を受けた者

② 業務内容

・空港グランドハンドリング
 (航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務)

・航空機整備
 (運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体・装備品又は部品の整備業務全般)

・当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも可能
 (事務作業、除雪作業等)

※ もっぱら関連業務に従事させることは禁止されています。

※ 特定技能外国人に従事させようとする業務が
 航空分野に該当するか否かについて不明な場合の問い合わせ先

【国土交通省航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課
03-5253-8111(内線49124)
【国土交通省安全部運航安全課乗員政策室
03-5253-8111(内線50125)

③ 雇用形態

・直接雇用であること。

④ 報酬

・同等の業務に従事する日本人の額と同等以上の報酬を与えること。

⑤ 一時帰国のための休暇

・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、(有給)休暇を取得させること。

⑥ その他の要件

・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。

・特定技能外国人と同じ業務をする日本人の中で、非自発的離職者を発生させないこと。

・雇用した外国人の行方不明者を発生させないこと。

・欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の刑に処された、法令に違反し刑に処された等)。

技能実習認定の取り消しを受けていないこと。

・出入国、労働関係法令に関する不正行為を行なっていないこと。

保証金、違約金等の徴収、契約をしないこと。

特定技能外国人への支援に要する費用を特定技能外国人に負担させないこと。

・特定技能外国人との雇用契約を安定して継続できる財政的基盤を有していること。

特定技能 「航空分野」受入の注意点

特定技能「航空分野」の受け入れ会社が特に注意すべき点は以下の通りです。

① 受け入れ可能な人数

・事業所単位で受け入れ可能な人数に制限はありません。

② 受け入れ可能な期間

・「1号特定技能」として通算5年間の在留が可能です。

③ 協議会への加入

初めての1号特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。

▶︎ 航空分野特定技能協議会について

【協議会の問い合わせ先】国土交通省
空港グランドハンドリング : hqt-ground-handling01@gxb.mlit.go.jp
航空機整備 : hqt-jcab-youseiline@mlit.go.jp

特定技能 「航空分野」外国人の要件

特定技能 「航空分野」として日本で就労する外国人は、以下いずれかの要件を満たす必要があります。

① 技能試験と日本語試験に合格

技能試験と日本語試験のいずれにも合格すること。

① 航空分野特定技能評価試験・

〇技能実習の2号修了相当の水準

〇実施場所:国内外

〇試験言語:現地語

〇実施回数:原則毎月

〇実施要項:こちら

② 日本語能力試験

日本語能力試験N4レベル以上の水準

〇「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力試験」

〇実施場所:国内外

〇実施回数:「国際交流基金日本語基礎テスト」は原則毎月、「日本語能力試験」は年2回

〇試験詳細:国際交流基金日本語基礎テスト日本語能力試験

② 技能実習2号修了者

航空分野の各業務区分に移行可能な職種の技能実習2号を良好に修了すること。

※ 技能実習2号を良好に修了したことを証明するには、

・技能実習2号修了時の「技能評価試験等 専門級程度」実技試験合格証の提出
・実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書」等の提出

上記のいずれかが必要です。

特定技能1号「自動車整備」業務区分技能実習2号(職種)技能実習2号(作業)
空港グランドハンドリング空港グランドハンドリング航空機地上支援
航空機整備なしなし
特定技能「航空分野」に移行可能な技能実習2号の職種

特定技能 「航空」の必要書類

特定技能「航空」を受け入れる際に出入国在留管理庁へ提出する書類の一覧です。

必要書類は個別のケースによって異なりますが、
【既に日本に在留する外国人の受入・受入機関が法人である場合】の必要書類は以下の通りです。

特定技能 「航空」の必要書類

キャリアリンクアジアのサポート

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