特定技能 「外食業分野」受入に必要な準備・手続き・注意点

本記事では特定技能「外食分野」受入に必要な準備・手続き・注意点を解説いたします。
※ 本記事は『特定技能運用要領(出入国在留管理庁)』 を参考に作成しております。

特定技能「外食業分野」とは

特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、専門性や技能を身につけた外国人人材を受け入れ、即戦力として働いてもらうための制度です。

現在国内での人材確保が困難な状況であると認められた14分野において、特定技能外国人の受け入れが認められています。

外食業分野でも国内での人材確保が困難であることが認められており、2019年~2024年の5年間で最大5.3万人の外国人人材を受け入れ予定です。

特定技能「外食業分野」は農林水産省の管轄となっています。
農林水産省が外食業分野の外国人人材についての情報をまとめておりますので、下記リンク先をご覧ください。

▶︎ 外食業分野分野における特定技能外国人の受入れについて

特定技能 「外食業分野」受入会社の要件

特定技能「外食業分野」の外国人人材を受け入れる事業所は、下記の要件を満たしている必要があります。

① 指定された飲食サービス業に該当すること

・受け入れ事業所は、以下の飲食サービス業のいずれかを行っていること。

(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業
 (例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)

(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)

(3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
 (例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等)

(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
 (例:ケータリングサービス店,給食事業所等)

※ 飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。
 このため、例えば宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。

※ 客が不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、B to B 取引(卸売り) に該当するため飲食サービス業による客への提供には該当しません。

※ 特定技能外国人に従事させようとする業務が
 外食業分野に該当するか否かについて不明な場合の問い合わせ先

【農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課】
〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1
TEL 03-6744-7177

※ 風営法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させることは禁止されています。

② 業務内容

・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

基本的に上記の分野で幅広く従事する必要がありますが、職場の状況に応じて、
 在留期間全体の中の一部の期間のみ調理担当に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも可能。

・当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも可能。
 (原材料として使用する農林水産物の生産、物品の販売等)

※ 風営法第2条第3項に規定する接待を行わせることは禁止されています。

※ もっぱら関連業務に従事させることは禁止されています。

③ 雇用形態

・直接雇用であること。

④ 報酬

・同等の業務に従事する日本人の額と同等以上の報酬を与えること。

⑤ 一時帰国のための休暇

・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、(有給)休暇を取得させること。

⑥ その他の要件

・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。

・特定技能外国人と同じ業務をする日本人の中で、非自発的離職者を発生させないこと。

・雇用した外国人の行方不明者を発生させないこと。

・欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の刑に処された、法令に違反し刑に処された等)。

技能実習認定の取り消しを受けていないこと。

・出入国、労働関係法令に関する不正行為を行なっていないこと。

保証金、違約金等の徴収、契約をしないこと。

特定技能外国人への支援に要する費用を特定技能外国人に負担させないこと。

・特定技能外国人との雇用契約を安定して継続できる財政的基盤を有していること。

特定技能 「外食業分野」受入の注意点

特定技能「外食業分野」の受け入れ会社が特に注意すべき点は以下の通りです。

① 受け入れ可能な人数

・事業所単位で受け入れ可能な人数に制限はありません。

② 受け入れ可能な期間

・「1号特定技能」として通算5年間の在留が可能です。

③ 協議会への加入

初めての1号特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。

▶︎ 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について

【協議会の問い合わせ先】
農林水産省 新事業・食品産業部食品製造課
代表:03-3502-8111(内線4162)
ダイヤルイン:03-6744-2397

特定技能 「外食業分野」外国人の要件

特定技能 「外食業分野」として日本で就労する外国人は、以下いずれかの要件を満たす必要があります。

① 技能試験と日本語試験に合格

技能試験と日本語試験のいずれにも合格すること。

① 外食業分野特定技能1号技能測定試験

〇技能実習の2号修了相当の水準

〇実施場所:国内外

〇試験言語:現地語

〇実施回数:原則毎月

〇実施要項:こちら

② 日本語能力試験

日本語能力試験N4レベル以上の水準

〇「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力試験」

〇実施場所:国内外

〇実施回数:「国際交流基金日本語基礎テスト」は原則毎月、「日本語能力試験」は年2回

〇試験詳細:国際交流基金日本語基礎テスト日本語能力試験

② 技能実習2号修了者

医療・福祉施設給食製造職種 の技能実習2号を良好に修了すること。

※ 技能実習2号を良好に修了したことを証明するには、

・技能実習2号修了時の「技能評価試験等 専門級程度」実技試験合格証の提出
・実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書」等の提出

上記のいずれかが必要です。

特定技能 「外食業分野」の必要書類

特定技能「外食業分野」を受け入れる際に出入国在留管理庁へ提出する書類の一覧です。

必要書類は個別のケースによって異なりますが、
【既に日本に在留する外国人の受入・受入機関が法人である場合】の必要書類は以下の通りです。

特定技能 「外食業」の必要書類

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