特定技能 「宿泊分野」受入に必要な準備・手続き・注意点

本記事では特定技能「宿泊分野」受入に必要な準備・手続き・注意点を解説いたします。
※ 本記事は『特定技能運用要領(出入国在留管理庁)』 を参考に作成しております。

特定技能「宿泊分野」とは

特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、専門性や技能を身につけた外国人人材を受け入れ、即戦力として働いてもらうための制度です。

現在国内での人材確保が困難な状況であると認められた14分野において、特定技能外国人の受け入れが認められています。

宿泊分野でも国内での人材確保が困難であることが認められており、2019年~2024年の5年間で最大2.2万人の外国人人材を受け入れ予定です。

特定技能「宿泊分野」は国土交通省の管轄となっています。
国土交通省が宿泊分野の外国人人材についての情報をまとめておりますので、下記リンク先をご覧ください。

▶︎ 宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて

特定技能 「宿泊分野」の受け入れ要件

特定技能「宿泊分野」の外国人人材を受け入れる事業所は、下記の要件を満たしている必要があります。

① 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)

下記2点のいずれにも当てはまること。

旅館・ホテル営業の許可を受けているものであること。
(旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第 2 条第 2 項に規定する旅館・ホテル営業をいう。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)
 第 2 条第 6 項第 4 号に規定する施設(ラブホテル等)に該当しないこと。

② 業務内容

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。

基本的に上記の分野で幅広く従事する必要がありますが、職場の状況に応じて、
 在留期間全体の中の一部の期間のみフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも可能。

・当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも可能。
(旅館・ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務、備品の点検・交換業務など)

※ 風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせることは禁止されています。

※ もっぱら関連業務に従事させることは禁止されています。

③ 雇用形態

・直接雇用であること。

④ 報酬

・同等の業務に従事する日本人の額と同等以上の報酬を与えること。

⑤ 一時帰国のための休暇

・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、(有給)休暇を取得させること。

⑥ その他の要件

・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。

・特定技能外国人と同じ業務をする日本人の中で、非自発的離職者を発生させないこと。

・雇用した外国人の行方不明者を発生させないこと。

・欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の刑に処された、法令に違反し刑に処された等)。

技能実習認定の取り消しを受けていないこと。

・出入国、労働関係法令に関する不正行為を行なっていないこと。

保証金、違約金等の徴収、契約をしないこと。

特定技能外国人への支援に要する費用を特定技能外国人に負担させないこと。

・特定技能外国人との雇用契約を安定して継続できる財政的基盤を有していること。

特定技能 「宿泊分野」受入の注意点

特定技能「宿泊分野」の受け入れ会社が特に注意すべき点は以下の通りです。

① 受け入れ可能な人数

・事業所単位で受け入れ可能な人数に制限はありません。

② 受け入れ可能な期間

・「1号特定技能」として通算5年間の在留が可能です。

③ 協議会への加入

初めての1号特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。

▶︎ 宿泊分野特定技能協議会について

【協議会の問い合わせ先】
観光庁 観光産業課 観光人材政策室 
代表:03-5253-8111 
直通:03-5253-8367

特定技能 「宿泊分野」外国人の要件

特定技能 「宿泊分野」として日本で就労する外国人は、以下いずれかの要件を満たす必要があります。

① 技能試験と日本語試験に合格

技能試験と日本語試験のいずれにも合格すること。

① 宿泊業技能測定試験

〇技能実習の2号修了相当の水準

〇実施場所:国内外

〇試験言語:現地語

〇実施回数:原則毎月

〇実施要項:こちら

② 日本語能力試験

日本語能力試験N4レベル以上の水準

〇「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力試験」

〇実施場所:国内外

〇実施回数:「国際交流基金日本語基礎テスト」は原則毎月、「日本語能力試験」は年2回

〇試験詳細:国際交流基金日本語基礎テスト日本語能力試験

② 技能実習2号修了者

特定技能「宿泊分野」に移行可能な職種の技能実習2号はありません。

※ 何らかの職種の技能実習2号を良好に修了している場合、日本語能力試験の合格が免除されます。

※ 技能実習2号を良好に修了したことを証明するには、

・技能実習2号修了時の「技能評価試験等 専門級程度」実技試験合格証の提出
・実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書」等の提出

上記のいずれかが必要です。

特定技能 「宿泊分野」の必要書類

特定技能「宿泊分野」を受け入れる際に出入国在留管理庁へ提出する書類の一覧です。

必要書類は個別のケースによって異なりますが、
【既に日本に在留する外国人の受入・受入機関が法人である場合】の必要書類は以下の通りです。

特定技能 「宿泊」の必要書類

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