特定技能 「建設分野」受入に必要な準備・手続き・注意点

本記事では特定技能「建設分野」受入に必要な準備・手続き・注意点を解説いたします。
※ 本記事は『特定技能運用要領(出入国在留管理庁)』 を参考に作成しております。

特定技能「建設分野」とは

特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、専門性や技能を身につけた外国人人材を受け入れ、即戦力として働いてもらうための制度です。

現在国内での人材確保が困難な状況であると認められた14分野において、特定技能外国人の受け入れが認められています。

建設分野でも国内での人材確保が困難であることが認められており、2019年~2024年の5年間で最大4万人の外国人人材を受け入れ予定です。

特定技能「建設分野」は国土交通省の管轄となっています。
国土交通省が建設分野の外国人人材についての情報をまとめておりますので、下記リンク先をご覧ください。

▶︎ 建設分野における特定技能外国人の受入れについて

特定技能 「建設分野」の受け入れ要件

特定技能「建設分野」の外国人人材を受け入れる事業所は、下記の要件を満たしている必要があります。

① 建設許可

・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること。

② 業務内容

・メイン業務は以下の表のいずれかに当てはまること。

・当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも可能
 (作業準備、運搬、片付け等)

※ もっぱら関連業務に従事させることは禁止されています。

No.区分業務内容
1型枠施工指導者の指示・監督を受けながら,コンクリートを打ち込む型枠の製作,加工,組立て又は解体の作業に従事
2左官指導者の指示・監督を受けながら,墨出し作業,各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル,石膏プラスター,既調合モルタル,漆喰等)に従事
3コンクリート圧送指導者の指示・監督を受けながら,コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事
4トンネル推進工指導者の指示・監督を受けながら,地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事
5建設機械施工指導者の指示・監督を受けながら,建設機械を運転・操作し,押土・整地,積込み,掘削,締固め等の作業に従事
6土工指導者の指示・監督を受けながら,掘削,埋め戻し,盛り土,コンクリートの打込み等の作業に従事
7屋根ふき指導者の指示・監督を受けながら,下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事
8電気通信指導者の指示・監督を受けながら,通信機器の設置,通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事
9鉄筋施工指導者の指示・監督を受けながら,鉄筋加工・組立ての作業に従事
10鉄筋継手指導者の指示・監督を受けながら,鉄筋の溶接継手,圧接継手の作業に従事
11内装仕上げ指導者の指示・監督を受けながら,プラスチック系床仕上げ工事,カーペット系床仕上げ工事,鋼製下地工事,ボード仕上げ工事,カーテン工事の作業に従事
12表装指導者の指示・監督を受けながら,壁紙下地の調整,壁紙の張付け等の作業に従事
13とび指導者の指示・監督を受けながら,仮設の建築物,掘削,土止め及び地業,躯体工事の組立て又は解体等の作業に従事
14建築大工指導者の指示・監督を受けながら,建築物の躯体,部品,部材等の製作,組立て,取り付け等の作業に従事
15配管指導者の指示・監督を受けながら,配管加工・組立て等の作業に従事
16建築板金指導者の指示・監督を受けながら,建築物の内装(内壁,天井等),外装(外壁,屋根,雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業に従事
17保温保冷指導者の指示・監督を受けながら,冷暖房設備,冷凍冷蔵設備,動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事
18吹付ウレタン断熱指導者の指示・監督を受けながら,吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業に従事
19海洋土木工指導者の指示・監督を受けながら,水際線域,水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業に従事

③ 雇用形態

・直接雇用であること。

④ 報酬

・同等の業務に従事する日本人の額と同等以上の報酬を与えること。

月給制での支払いを約束すること。

⑤ 一時帰国のための休暇

・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、(有給)休暇を取得させること。

⑥ その他の要件

・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。

・特定技能外国人と同じ業務をする日本人の中で、非自発的離職者を発生させないこと。

・雇用した外国人の行方不明者を発生させないこと。

・欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の刑に処された、法令に違反し刑に処された等)。

技能実習認定の取り消しを受けていないこと。

・出入国、労働関係法令に関する不正行為を行なっていないこと。

保証金、違約金等の徴収、契約をしないこと。

特定技能外国人への支援に要する費用を特定技能外国人に負担させないこと。

・特定技能外国人との雇用契約を安定して継続できる財政的基盤を有していること。

特定技能 「建設分野」受入の注意点

特定技能「建設分野」の受け入れ会社が特に注意すべき点は以下の通りです。

① 受け入れ可能な人数

・特定技能外国人と特定活動の外国人の合計が、受け入れ機関の職員の総数を超えないこと

② 受け入れ可能な期間

・「1号特定技能」として通算5年間の在留が可能です。

・その後条件が揃えば、「2号特定技能」への移行も可能です。

・「2号特定技能」では、在留期間更新回数の制限がありません。

③ 協議会への加入

初めての1号特定技能外国人を受け入れる場合、出入国在留管理庁への申請前に国交省が組織する協議会 (JAC) に参加し、必要な協力を行うこと。

国土交通省への提出書類に添付が必要ですので、必ず事前の入会申請・会員証の取得が必要です。

▶️ 建設技能人材機構(JAC)入会のご案内

【協議会の問い合わせ先】
特定技能人材機構 (JAC) のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

④ 国土交通省への申請

建設分野の場合、出入国在留管理庁への申請をする前に国土交通省に「建設特定技能受入計画」を提出し、許可証をもらう必要があります。

入管への提出書類に添付が必要ですので、必ず事前の申請・認定が必要です。

詳細はこちらをご確認ください。

特定技能 「建設分野」外国人の要件

特定技能 「建設分野」として日本で就労する外国人は、以下いずれかの要件を満たす必要があります。

① 技能試験と日本語試験に合格

技能試験と日本語試験のいずれにも合格すること。

① 建設分野特定技能1号評価試験

〇技能実習の2号修了相当の水準

〇実施場所:国内外

〇試験言語:現地語

〇実施回数:原則毎月

〇実施要項:こちら

② 日本語能力試験

日本語能力試験N4レベル以上の水準

〇「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力試験」

〇実施場所:国内外

〇実施回数:「国際交流基金日本語基礎テスト」は原則毎月、「日本語能力試験」は年2回

〇試験詳細:国際交流基金日本語基礎テスト日本語能力試験

② 技能実習2号修了者

建設分野の各業務区分に移行可能な職種の技能実習2号を良好に修了すること。

※ 技能実習2号を良好に修了したことを証明するには、

・技能実習2号修了時の「技能評価試験等 専門級程度」実技試験合格証の提出
・実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書」等の提出

上記のいずれかが必要です。

特定技能1号「建設分野」業務区分技能実習2号(職種)技能実習2号(作業)
型枠施工型枠施工・型枠工事
左官左官・左官
コンクリート圧送コンクリート圧送・コンクリート圧送工事
建設機械施工建設機械施工・押土・整地
・積込み
・掘削
・締固め
屋根ふきかわらぶきかわらぶき
鉄筋施工鉄筋施工鉄筋組立て
内装仕上げ内装仕上げ施工
表装
・プラスチック系床仕上げ工事
・カーペット系床仕上げ工事
・鋼製下地工事
・ボード仕上げ工事
・カーテン工事
・壁装
表装内装仕上げ施工
表装
・プラスチック系床仕上げ工事
・カーペット系床仕上げ工事
・鋼製下地工事
・ボード仕上げ工事
・カーテン工事
・壁装
とびとび・とび
建築大工建築大工・大工工事
配管配管・建築配管
・プラント配管
建築板金建築板金・ダクト板金
・内外装板金
保温保冷熱絶縁施工・保温保冷工事
建設分野の各業務区分に移行可能な技能実習2号の職種

特定技能 「建設分野」の必要書類

特定技能「建設分野」を受け入れる際は、国土交通省と入国管理庁にそれぞれ書類を提出する必要があります。

① 国土交通省への申請

まず、事前に提出が必要な国土交通省への申請時に必要な書類は以下の通りです。

② 出入国在留管理庁への申請

入管への提出に必要な書類は個別のケースによって異なりますが、
【既に日本に在留する外国人の受入・受入機関が法人である場合】の必要書類は以下の通りです。

出入国在留管理庁への申請 提出書類リスト

キャリアリンクアジアのサポート

キャリアリンクアジアでは、外国人人材のご紹介・受け入れ事業に関して豊富な経験がございます。

特定技能外国人受入のご相談はキャリアリンクアジアにお任せください。

外国人人材の受け入れに関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

043-306-1307(キャリアリンクアジア)
043-356-3215(日越振興協同組合)
月〜金、8時〜17時