特定技能「自動車運送業」とは?【2026年最新】バス・タクシー・トラック運転手の受入要件を完全解説
2024年3月、深刻なドライバー不足に対応するため、特定技能に「自動車運送業」が新たに追加されました。本記事では、特定技能「自動車運送業」の制度概要から受入要件、対象業務まで徹底解説します。
このような疑問にお答えします
- 特定技能「自動車運送業」で採用できる業務は?
- バス・タクシー・トラック全て対象?
- 運転免許の要件は?
- 受入企業に必要な要件は?
- いつから受入開始?
特定技能「自動車運送業」の最新データ【2026年】
特定技能「自動車運送業」とは
特定技能「自動車運送業」は、2024年3月に閣議決定され新設された在留資格です。「2024年問題」と呼ばれるドライバー不足に対応するため、バス、タクシー、トラックの運転業務に外国人材の受入れが可能になりました。
2024年問題とは?
2024年4月から、トラック・バス・タクシー運転手に時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されました。これにより、ドライバー1人あたりの労働時間が制限され、人手不足がさらに深刻化しています。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 未定(今後整備予定) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | - |
| 日本語能力 | N4相当以上 | - |
| 運転免許 | 日本の第二種免許等が必要 | - |
| 雇用形態 | 直接雇用のみ | - |
対象となる3つの業務区分
1. バス運転手
対象:路線バス、貸切バス等の運転業務
必要免許:
- 大型自動車第二種免許
2. タクシー運転手
対象:タクシー、ハイヤー等の運転業務
必要免許:
- 普通自動車第二種免許
3. トラック運転手
対象:貨物自動車運送事業の運転業務
必要免許:
- 大型自動車免許または中型自動車免許
特定技能「自動車運送業」の取得方法
必要な要件
1. 技能試験
自動車運送業分野特定技能評価試験に合格
2. 日本語試験
日本語能力試験N4以上 または JFT-Basic合格
3. 運転免許
業務に応じた日本の運転免許を取得
運転免許取得の流れ
外国人が日本で旅客運送(バス・タクシー)を行うには、日本の第二種運転免許が必要です。
- 外国免許の切替:母国の免許を日本の免許に切り替え後、第二種を取得
- 新規取得:日本の教習所で一から取得
注意:第二種免許の取得には、第一種免許取得後3年以上の経験が原則必要です。
受入企業(特定技能所属機関)の要件
基本要件
- 事業許可:旅客自動車運送事業または貨物自動車運送事業の許可を受けていること
- 報酬:日本人と同等以上の報酬を支払うこと
- 協議会:自動車運送業分野特定技能協議会への加入
- 支援体制:1号特定技能外国人支援計画の策定・実施
業務区分別の事業許可
| 業務区分 | 必要な事業許可 |
|---|---|
| バス | 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業 |
| タクシー | 一般乗用旅客自動車運送事業 |
| トラック | 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業 |
受入れの流れ
技能試験・日本語試験合格者から選定
日本の運転免許(第二種等)取得をサポート
雇用契約の締結、支援計画の策定
地方出入国在留管理局へ申請
協議会へ加入後、業務開始
よくある質問(FAQ)
Q. 外国の運転免許だけで日本で運転できますか?
A. いいえ、日本で旅客・貨物運送業務を行うには、日本の運転免許が必要です。外国免許からの切替または新規取得が必要です。
Q. 技能実習からの移行は可能ですか?
A. 自動車運送業には対応する技能実習職種がないため、試験合格が必要です。
Q. 日本語能力はどの程度必要ですか?
A. N4以上が必要です。特に旅客運送では乗客とのコミュニケーションが必要なため、実務上はより高い日本語力が求められます。
Q. 特定技能2号への移行はできますか?
A. 2024年新設のため、特定技能2号の運用はまだ始まっていません。今後整備される予定です。
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