技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは?【2026年最新】要件・職種一覧・不許可事例を完全解説

高度外国人材の採用をご検討中の企業様へ。本記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)の要件、該当職種、申請手続きを2026年最新情報で詳しく解説します。

このような疑問にお答えします

  • 技人国ビザで採用できる外国人の要件を知りたい
  • どのような職種・業務に従事させることができるか確認したい
  • 学歴と業務の関連性はどう判断されるのか
  • 申請手続きの流れと必要書類を把握したい
  • 不許可になりやすいケースを事前に知っておきたい

技術・人文知識・国際業務ビザとは

「技術・人文知識・国際業務」(略称:技人国)は、専門的な知識・技術を持つ外国人が日本の企業で働くための在留資格です。いわゆる「ホワイトカラー職種」に該当する仕事に従事できます。

項目内容
在留者数約45.8万人(2025年6月時点)
在留期間5年、3年、1年、3ヶ月
更新制限なし(条件を満たす限り何度でも更新可能)
転職可能(同一在留資格の範囲内)
家族帯同可能(家族滞在ビザ)
永住への道あり(一定期間の在留後、申請可能)

【図解】技人国ビザの3つの分野

技人国ビザは、以下の3つの分野に分かれています。それぞれ異なる専門性が求められます。

技術
自然科学分野の専門知識
  • SE・プログラマー
  • 機械設計エンジニア
  • 電気・電子技術者
  • 建築設計士
  • 品質管理技術者
  • 研究開発職
  • CADオペレーター
人文知識
人文科学分野の専門知識
  • 企画・マーケティング
  • 営業職
  • 経理・財務
  • 人事・総務
  • コンサルタント
  • 貿易実務
  • 法務
国際業務
外国文化に基盤を有する業務
  • 通訳・翻訳
  • 語学教師
  • 海外取引業務
  • 広報・PR(海外向け)
  • デザイナー
  • 海外営業
  • インバウンド対応
【重要】職種だけで許可されるわけではありません
技人国ビザの審査では、「学歴(専攻)と業務内容の関連性」が最も重視されます。該当する職種であっても、学歴との関連性がなければ不許可となる可能性があります。

該当する職種一覧

技術分野の職種

職種業務内容例関連する専攻例
SE・プログラマーシステム設計、プログラミング、テスト情報工学、コンピュータサイエンス
機械設計エンジニア機械設計、CAD設計、製品開発機械工学、生産工学
電気・電子技術者回路設計、電子部品開発、品質検査電気工学、電子工学
建築設計士建築設計、構造設計、設備設計建築学、土木工学
品質管理技術者品質検査、工程管理、改善活動工学系全般、化学
研究開発職新製品開発、技術研究、試作各専門分野の工学・理学

人文知識分野の職種

職種業務内容例関連する専攻例
企画・マーケティング市場調査、販売戦略立案、広告企画経営学、商学、マーケティング
営業職法人営業、顧客開拓、提案営業経営学、商学、国際関係学
経理・財務会計処理、財務分析、予算管理経済学、会計学、商学
人事・総務採用活動、労務管理、社内制度運営経営学、社会学、心理学
コンサルタント経営コンサル、ITコンサル、戦略立案経営学、経済学、MBA
貿易実務輸出入手続き、通関業務、物流管理経済学、商学、国際関係学

国際業務分野の職種

職種業務内容例関連する専攻例
通訳・翻訳商談通訳、技術翻訳、社内通訳外国語学、言語学、国際関係学
語学教師企業内語学研修、ビジネス英語指導外国語学、教育学、言語学
海外取引業務海外顧客対応、海外拠点との連携国際関係学、外国語学、商学
広報・PR(海外向け)海外向けプレスリリース、SNS運営メディア学、国際関係学、外国語学
デザイナーグラフィックデザイン、Webデザインデザイン学、美術学

【図解】外国人本人の要件

技人国ビザを取得するためには、外国人本人が以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

学歴・実務経験要件(いずれかを満たす)
1
大学卒業(学士以上)
日本または外国の大学を卒業。専攻と業務内容に関連性が必要
2
日本の専門学校卒業
専修学校(専門課程)を卒業し「専門士」を取得。専攻と業務内容に関連性が必要
3
実務経験(学歴がない場合)
技術・人文知識分野:10年以上 / 国際業務分野:3年以上
特例
IT資格による特例
法務大臣告示の情報処理試験に合格 → 学歴・実務経験不要

【最重要】専攻と業務の関連性

技人国ビザの審査で最も重視されるのが「専攻と業務の関連性」です。

許可されやすい例

大学での専攻従事する業務判定
情報工学システムエンジニア○ 許可されやすい
経営学マーケティング職○ 許可されやすい
外国語学(日本語)通訳・翻訳○ 許可されやすい
機械工学機械設計エンジニア○ 許可されやすい
国際関係学海外営業・貿易事務○ 許可されやすい

不許可になりやすい例

大学での専攻従事する業務判定理由
文学システムエンジニア× 不許可リスク高専攻と業務の関連性なし
工学経理職× 不許可リスク高専攻と業務の関連性が弱い
教育学工場ライン作業× 不許可単純労働に該当
観光学飲食店の調理補助× 不許可単純労働に該当

受入企業の要件

要件詳細
事業の安定性・継続性決算が債務超過でないこと。事業実績があること
業務内容の適正性単純労働ではない専門的業務であること
同等報酬日本人と同等以上の報酬を支払うこと
労働法令遵守労働基準法、最低賃金法などを遵守すること

単純労働の禁止

技人国ビザで認められない業務

  • 工場でのライン作業・組立作業
  • 飲食店での接客・調理補助
  • ホテルでのベッドメイキング・清掃
  • 小売店でのレジ打ち・品出し
  • 倉庫での荷物運搬・仕分け作業

【実例で学ぶ】不許可事例

出入国在留管理庁が公表している不許可事例を紹介します。

事例1:専攻と業務の不一致

申請内容:教育学部を卒業した者が、弁当の製造・販売会社で現場作業員として採用され、弁当の箱詰め作業に従事

結果不許可

理由:当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められない

事例2:給与水準の問題

申請内容:外国人の月給17万円、同種の業務に従事する日本人の月給20万円

結果不許可

理由:日本人と同等以上の報酬を受けることが要件だが、同等の報酬とは認められない

事例3:業務内容の実態が異なる

申請内容:通訳・翻訳業務として申請したが、実際は店舗での接客・販売業務が中心

結果不許可(更新時)

理由:申請内容と実際の業務内容が異なる

在留期間

期間付与されるケース
5年優良企業・長期勤務者・高度人材ポイント該当
3年一般的なケース
1年初回申請で多い。転職後の更新時
3ヶ月短期プロジェクト等

更新回数に制限なし - 要件を満たす限り何度でも更新可能

【図解】申請手続きの流れ

海外から呼び寄せる場合

STEP 1
必要書類の準備
申請書、雇用契約書、会社案内、決算書類等
STEP 2
入管へ申請
在留資格認定証明書交付申請(企業が代理申請可)
STEP 3
審査
審査期間:1〜3ヶ月
STEP 4
認定証明書交付
企業に送付 → 外国人本人へ転送
STEP 5
ビザ申請
本国の日本大使館・領事館でビザ申請
STEP 6
来日・就労開始

手数料(2025年4月改定)

申請方法手数料
窓口申請6,000円
オンライン申請5,500円

【他制度との比較】技人国 vs 特定技能 vs 技能実習

項目技人国特定技能技能実習
目的専門的業務人材確保(労働力)技能移転(国際貢献)
対象業務ホワイトカラー職種16分野90職種165作業
学歴要件大学卒・専門士等なしなし
日本語要件なしN4以上なし(推奨N4)
在留期間上限なし(更新制)1号:5年、2号:上限なし最長5年
転職可能可能(同分野内)原則不可
家族帯同可能2号のみ可不可

よくある質問(FAQ)

Q. 文系出身者がIT企業で働くことは可能ですか?

A. 業務内容によります。営業職やプロジェクトマネージャーなど、文系の知識を活かせる職種であれば可能です。プログラミング業務は不許可リスクが高いです。

Q. 転職する場合、ビザの変更は必要ですか?

A. 同じ在留資格の範囲内であれば変更申請は不要です。ただし転職後14日以内に入管への届出が必要です。

Q. 副業はできますか?

A. 資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内の副業が可能です。本業と同じ技人国の範囲内であれば許可不要です。

Q. 永住権は取得できますか?

A. はい、技人国ビザで一定期間(通常10年以上、高度人材であれば最短1年)在留し、要件を満たせば永住許可申請が可能です。

Q. 審査にはどのくらいかかりますか?

A. 在留資格認定証明書交付申請は1〜3ヶ月、在留資格変更許可申請は2週間〜2ヶ月が目安です。

キャリアリンクアジアのサポート

1. 人材紹介

  • エンジニア、通訳、営業職など専門人材のご紹介
  • タイ、ベトナム、インドネシアに拠点を持つ送出機関との連携
  • 大学・専門学校との採用ネットワーク

2. ビザ申請サポート

  • 在留資格認定証明書交付申請の書類作成支援
  • 専攻と業務の関連性の整理
  • 不許可リスクの事前チェック

3. 入社後フォロー

  • 生活面でのサポート
  • 在留期間更新のリマインド
  • トラブル発生時の相談対応

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