特定技能「建設」とは?【2026年最新】受入要件・JAC加入・申請手続きを完全解説

建設業界の深刻な人手不足を解決する手段として、特定技能「建設」の活用が急速に広がっています。本記事では、特定技能「建設」の制度概要から受入要件、申請手続き、費用まで徹底解説します。

このような疑問にお答えします

  • 特定技能「建設」で採用できる業務・職種は?
  • 受入企業に必要な要件と準備は?
  • JAC加入や建設キャリアアップシステムとは?
  • 技能実習からの移行方法は?
  • 申請から受入れまでの流れと期間は?

特定技能「建設」の最新データ【2026年】

特定技能1号 在留者数
38,365名
2024年12月末時点
特定技能2号 在留者数
213名
2024年12月末時点
5年間の受入見込数
80,000名
2024年〜2029年

特定技能「建設」とは

特定技能「建設」は、2019年4月に創設された在留資格で、建設業界における人手不足を解消するため、一定の技能を持つ外国人材の就労を認める制度です。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで上限なし(更新可)
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
日本語能力N4相当以上要件なし
家族帯同不可可能(配偶者・子)
永住権在留期間に算入されない永住申請可能

【図解】対象業務区分(3区分)

2022年8月の制度改正により、従来の19区分が3つの大区分に統合されました。

土木
  • 型枠施工
  • コンクリート圧送
  • 建設機械施工
  • トンネル推進工
  • 土工
  • 鉄筋施工
  • とび
  • 海洋土木工
建築
  • 型枠施工
  • 左官
  • 屋根ふき
  • タイル張り
  • 配管
  • 内装仕上げ/表装
  • 防水施工
  • 塗装
  • 鉄筋施工
  • とび
  • 建築大工
  • 吹付ウレタン断熱
ライフライン・設備
  • 電気通信
  • 配管
  • 建築板金
  • 保温保冷
  • 電気工事
ポイント
2022年の改正により、同一区分内であれば複数の業務に従事可能になりました。例えば「土木」区分で雇用された外国人は、型枠施工と鉄筋施工の両方の業務を行えます。

【図解】受入企業の6つの要件

1
建設業許可
建設業法第3条の許可を受けていること
2
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録
事業者登録が完了していること(技能者登録も必要)
3
JAC(建設技能人材機構)加入
正会員または賛助会員として加入していること
4
国土交通大臣の認定
建設特定技能受入計画の認定を受けること
5
適正な労働条件
日本人と同等以上の報酬、月給制での支払い
6
受入人数の上限遵守
常勤職員の総数を超えないこと

JAC(建設技能人材機構)への加入

特定技能「建設」で外国人を受け入れるには、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入が必須です。

会員区分年会費特徴
正会員約36万円/年建設業者団体を通じて加入。団体により費用が異なる場合あり
賛助会員原則24万円/年JACに直接加入。個社での加入が可能
受入負担金について
JAC会費とは別に、特定技能外国人1人あたり月額12,500円〜20,000円程度の「受入負担金」がかかります(2024年時点)。

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは

建設キャリアアップシステムは、技能者の資格・経験を業界統一のルールで蓄積・管理するシステムです。

事業者登録

  • 登録料:一律6,000円
  • 管理者ID利用料:11,400円/年
  • オンラインまたは郵送で申請

技能者登録(外国人本人)

  • 登録料:2,500円(簡略型)/ 4,900円(詳細型)
  • 在留カード情報の登録が必要
  • 現場入場時にカードをタッチ

【図解】受入れまでの流れ

1
事前準備
建設業許可確認、CCUS登録、JAC加入
2
人材選定・雇用契約
技能試験合格者または技能実習2号修了者を採用
3
建設特定技能受入計画の申請
国土交通省へオンライン申請(審査1.5〜2ヶ月)
4
在留資格申請
出入国在留管理局へ申請(審査1〜3ヶ月)
5
就労開始
入国後または在留資格変更後に就労開始
スケジュールの目安
技能実習からの移行の場合、技能実習計画の修了期日の6ヶ月前から受入計画認定申請が可能です。余裕を持った準備をお勧めします。

外国人材の要件

ルート1:技能試験合格者

  • 技能試験:建設分野特定技能1号評価試験に合格
  • 日本語試験:日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト合格

ルート2:技能実習2号修了者

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分に関連性があること
  • 技能試験・日本語試験は免除

【図解】技能実習から特定技能への移行

技能実習2号
3年間
特定技能1号
5年間
特定技能2号
無期限
技能実習3年 + 特定技能1号5年 + 特定技能2号 = 長期就労が可能

建設分野特有の注意点

月給制の義務

建設分野では日給制・時給制ではなく、月給制での支払いが必須です。安定した収入を保証する必要があります。

受入人数の制限

特定技能外国人の受入人数は、常勤職員の総数以下でなければなりません。

1号特定技能支援計画

生活オリエンテーション、相談対応など10項目の支援が必要。登録支援機関への委託も可能です。

よくある質問(FAQ)

Q. 建設業許可がない場合でも受け入れられますか?

A. いいえ。建設業法第3条の許可は必須要件です。まず許可取得の手続きを行ってください。

Q. 技能実習生を特定技能に移行させる場合、試験は必要ですか?

A. 技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験・日本語試験ともに免除されます。ただし、国土交通省への受入計画申請は必要です。

Q. JACへの加入は正会員と賛助会員どちらがよいですか?

A. 所属する建設業者団体がある場合は正会員、ない場合は賛助会員となります。費用面では賛助会員(24万円/年)の方が安価ですが、団体のサポートが受けられる正会員にもメリットがあります。

Q. 受入計画の認定にはどのくらい時間がかかりますか?

A. 補正期間を除き、申請から認定まで約1.5〜2ヶ月が目安です。技能実習からの移行の場合は、修了6ヶ月前から申請可能です。

Q. 特定技能2号への移行条件は?

A. 建設分野特定技能2号評価試験(または技能検定1級)に合格し、一定の実務経験(班長としての経験等)が必要です。2号になると在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。

キャリアリンクアジアのサポート

人材紹介

  • 技能試験合格者のご紹介
  • 技能実習修了者のマッチング
  • ベトナム・ミャンマー等からの採用支援

登録支援機関として

  • 1号特定技能外国人支援計画の作成
  • 生活オリエンテーション
  • 定期面談・相談対応

申請サポート

  • 国土交通省への受入計画申請支援
  • 在留資格申請書類の作成
  • CCUS・JAC加入手続きのご案内

お問い合わせ

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キャリアリンクアジア株式会社

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■ 有料職業紹介事業許可番号 12-ユ-300601
■ 登録支援機関許可番号 20登-003823

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