特定技能 「自動車整備分野」受入に必要な準備・手続き・注意点

自動車整備業界では、整備士の高齢化と若手不足が深刻な課題となっています。本記事では、特定技能「自動車整備」の制度概要から受入要件、手続きまで徹底解説します。

このような疑問にお答えします

  • 特定技能「自動車整備」で採用できる業務は?
  • 自動車整備士の資格は必要?
  • 技能実習から移行できる?
  • 受入企業に必要な要件は?
  • 試験の内容や合格率は?

特定技能「自動車整備」の最新データ【2026年】

5年間の受入見込数
1万人
2024年〜2028年
対象業務
3業務
点検・分解・整備
特定技能2号
対象
2023年より移行可能

特定技能「自動車整備」とは

特定技能「自動車整備」は、2019年4月に創設された在留資格で、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備に従事する外国人材の受入れを可能にする制度です。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで上限なし(更新可)
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
日本語能力N4相当以上要件なし
雇用形態直接雇用のみ直接雇用のみ
家族帯同不可可能

対象となる業務

自動車整備業務の範囲

自動車(二輪を除く)の日常点検整備、定期点検整備、分解整備が対象です。

1. 日常点検整備

  • エンジンオイル量の確認
  • ブレーキの効き具合
  • タイヤの空気圧・摩耗
  • 灯火装置の点検

2. 定期点検整備

  • 12か月点検
  • 24か月点検(車検)
  • 各部品の点検・調整
  • 消耗品の交換

3. 分解整備

  • エンジン分解整備
  • ブレーキ分解整備
  • 動力伝達装置整備
  • ステアリング装置整備

注意:対象外となる業務

  • 二輪自動車の整備
  • 板金・塗装作業
  • 自動車販売・接客業務(主たる業務として)
  • 洗車のみの作業

特定技能「自動車整備」の取得方法

ルート1:試験合格

必要な試験:

  1. 自動車整備分野特定技能評価試験
  2. 日本語能力試験N4以上 または 国際交流基金日本語基礎テスト

試験内容:学科試験+実技試験

実施場所:日本国内および海外(フィリピン等)

ルート2:技能実習からの移行

移行可能な職種:

  • 自動車整備

メリット:技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除で移行可能

ルート3:自動車整備士資格

対象資格:

  • 3級自動車整備士以上

メリット:資格取得済みの場合、技能試験免除

試験の詳細

試験区分内容合格基準
学科試験自動車のしくみ、点検・整備の知識、安全管理等(30問)65%以上正解
実技試験点検・測定作業、分解・組立作業等(3課題)60%以上の得点

ポイント:実技試験では、実際の自動車を使用した点検・整備作業を行います。整備士学校での訓練や実務経験があると有利です。

受入企業(特定技能所属機関)の要件

基本要件

  • 事業内容:道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場を有すること
  • 報酬:日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 協議会:自動車整備分野特定技能協議会への加入(受入後4か月以内)
  • 支援体制:1号特定技能外国人支援計画の策定・実施

認証工場について

道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場である必要があります。

認証種別概要
認証工場分解整備を行うことができる工場
指定工場認証工場のうち、自ら車検を行える工場

協議会について

特定技能外国人を受け入れる事業者は、自動車整備分野特定技能協議会への加入が義務付けられています。

項目内容
構成員国土交通省、受入機関、業界団体等
加入期限特定技能外国人受入後4か月以内
主な役割受入状況の把握、情報共有、制度運用の改善
費用無料

受入れの流れ

1
自社要件の確認
道路運送車両法に基づく認証を受けているか確認
2
人材の選定
試験合格者、技能実習修了者、または整備士資格保有者から選定
3
雇用契約・支援計画
雇用契約の締結、1号特定技能外国人支援計画の策定
4
在留資格申請
地方出入国在留管理局へ申請
5
協議会加入・就労開始
受入後4か月以内に協議会へ加入

特定技能2号への移行

2023年6月の制度改正により、自動車整備分野でも特定技能2号への移行が可能になりました。

2号移行の要件

技能要件2級自動車整備士の資格取得
実務経験自動車整備分野での実務経験
日本語要件なし(ただし、業務遂行に必要な能力)

2号のメリット:在留期間の上限なし、家族帯同可能、整備主任者への道も開ける

よくある質問(FAQ)

Q. 二輪車(バイク)の整備はできますか?

A. いいえ、特定技能「自動車整備」は四輪自動車が対象です。二輪車の整備は対象外となります。

Q. 板金・塗装の業務は可能ですか?

A. 主たる業務としては認められていませんが、関連業務として一部従事することは可能です。

Q. 自動車整備士の資格は必要ですか?

A. 特定技能1号では必須ではありませんが、3級以上の資格があれば技能試験が免除されます。2号移行には2級が必要です。

Q. ディーラーでの雇用は可能ですか?

A. はい、認証を受けた整備工場であれば、ディーラーでの雇用も可能です。

キャリアリンクアジアのサポート

特定技能「自動車整備」の人材紹介

キャリアリンクアジア株式会社では、ベトナム・インドネシア・タイから優秀な自動車整備人材をご紹介しています。

  • 自動車整備技能測定試験合格者のご紹介
  • 技能実習修了者の特定技能移行サポート
  • 整備士資格取得支援
  • 在留資格申請から受入後の支援まで一貫対応

まずはお気軽にご相談ください。

関連リンク

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043-306-1307(キャリアリンクアジア)
043-356-3215(日越振興協同組合)
月〜金、8時〜17時

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