外国人大学生インターンシップの受入れ方法【特定活動9号】要件・手続きを解説

外国人大学生を日本企業でインターンシップとして受け入れる際の在留資格「特定活動(告示9号)」について解説します。ベトナム・インドネシア・タイなど海外の大学生を、報酬を支払いながら受け入れる制度です。

この記事でわかること

  • 特定活動(告示9号)インターンシップとは何か
  • 受入企業に求められる要件・体制
  • 対象となる学生の条件
  • 必要書類と申請手続きの流れ
  • 受入れのメリットと注意点

特定活動(告示9号)インターンシップとは

特定活動(告示9号)は、海外の大学に在籍する学生が、大学の教育課程の一環として、日本企業でインターンシップに従事することを認める在留資格です。

項目内容
在留資格特定活動(告示9号)
対象者海外の大学に在籍する学生(18歳以上)
在留期間1年以内(修業年限の1/2を超えない)
報酬受け取り可能
根拠法令出入国管理及び難民認定法別表第一の五
報酬の有無による違い
報酬を受け取る場合は「特定活動(告示9号)」、報酬なしの場合は90日未満なら「短期滞在」、90日以上なら「文化活動」の在留資格となります。

対象となる学生の条件

対象となる学生

  • 海外の大学・短期大学・大学院に在籍していること
  • 学位が授与される教育課程に在籍していること
  • 日本入国時に18歳以上であること
  • インターンシップが大学の教育課程の一部として実施されること
  • 専攻分野とインターンシップの内容に関連性があること

対象外となるケース

  • 通信教育課程に在籍する学生
  • 18歳未満の学生
  • 学位が授与されない課程の学生
  • 教育課程と無関係の単なる就労目的

受入期間の制限

在留期間の上限
1年
最長在留期間
1/2
修業年限の半分以内

例:4年制大学の場合、通算2年が上限

受入企業に求められる要件

インターンシップ生を受け入れる企業は、以下の体制を整備する必要があります。

1. インターンシップ責任者の配置

インターンシップの実施を統括管理する責任者を選任する必要があります。

  • 大学との契約締結・連絡調整
  • 実施計画の策定・管理
  • 学生の生活支援
  • 問題発生時の対応

2. 指導員の選定

  • 常勤職員であること
  • 該当業務に1年以上の経験があること
  • 学生を適切に指導できる体制を整えること

3. 適正な受入人数

常勤職員数受入上限人数
50人以下常勤職員数の1/5
51〜100人10人
101〜300人常勤職員数の1/10
301人以上常勤職員数の1/20

4. 法令遵守

過去5年以内に以下の違反がないこと:

  • 出入国管理及び難民認定法違反
  • 労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令違反

【図解】大学との契約関係

🎓

海外の大学

インターンシップ契約
・実施内容
・期間
・報酬条件
🏢

日本企業

学生は大学の教育課程の一環として参加

必要書類

申請人(学生)側の書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • パスポートの写し
  • 在学証明書
  • 成績証明書
  • 履歴書

大学側の書類

  • インターンシップ実施に係る承認書
  • 推薦状
  • 教育課程の一部として実施されることを証明する資料
  • 大学の概要を示す資料

受入企業側の書類

  • インターンシップ契約書の写し
  • インターンシップ実施計画書(目標・指導体制・評価方法を明記)
  • 会社の登記事項証明書
  • 決算書類(直近年度)
  • 会社案内・パンフレット
  • 雇用保険適用事業所番号が確認できる資料

【図解】申請の流れ

1
大学との契約締結
インターンシップ契約書の作成・締結
2
実施計画書の作成
目標・指導体制・評価方法を明記
3
在留資格認定証明書交付申請
管轄の地方出入国在留管理局へ申請
4
審査(1〜3ヶ月)
入管による審査・追加資料の提出
5
認定証明書の交付・送付
学生に証明書を送付
6
ビザ申請・来日
現地日本大使館でビザ取得後、入国
7
インターンシップ開始
在留カード受取後、就労開始
審査期間に注意
審査には1〜3ヶ月かかるため、インターンシップ開始予定日から逆算して余裕を持った申請が必要です。

受入企業のメリット

グローバル人材の確保

優秀な外国人学生と早期に接点を持ち、将来の採用につなげることができます。

外国人受入体制の構築

ビザ申請や受入れのノウハウを蓄積し、将来の外国人雇用に活かせます。

社内のグローバル化

社員の異文化理解や外国語スキルの向上が期待できます。

注意点

審査の厳格化について

近年、以下のような不適切な事例が確認されたため、審査が厳格化されています:

  • 十分な指導体制がないまま多数の学生を受け入れる
  • 教育目的ではなく、単なる労働力として受け入れる
  • 専攻と関係のない業務に従事させる

報酬・労務管理の注意点

  • 報酬は銀行振込で直接支払うこと
  • 最低賃金を遵守すること
  • 所得税の源泉徴収が必要
  • 社会保険の加入手続きが必要(要件を満たす場合)
  • 労働基準法の適用を受ける

対象国について

当社では、以下の国からの大学生インターンシップ受入れをサポートしています。

🇻🇳

ベトナム

🇮🇩

インドネシア

🇹🇭

タイ

キャリアリンクアジアのサポート内容

  • 海外大学との契約締結サポート
  • インターンシップ実施計画書の作成支援
  • 在留資格認定証明書交付申請の代行
  • 入国後の生活支援・通訳サポート
  • インターンシップ終了後のフォローアップ

お問い合わせ

外国人大学生のインターンシップ受入れについて、お気軽にご相談ください。

キャリアリンクアジア株式会社

〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町36-10 5階 D

電話: 043-306-1307

対応時間: 平日 9:00〜18:00

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参考リンク(政府公式サイト)

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