外国人大学生インターンシップの受入れ方法【特定活動9号】要件・手続きを解説
外国人大学生を日本企業でインターンシップとして受け入れる際の在留資格「特定活動(告示9号)」について解説します。ベトナム・インドネシア・タイなど海外の大学生を、報酬を支払いながら受け入れる制度です。
この記事でわかること
- 特定活動(告示9号)インターンシップとは何か
- 受入企業に求められる要件・体制
- 対象となる学生の条件
- 必要書類と申請手続きの流れ
- 受入れのメリットと注意点
特定活動(告示9号)インターンシップとは
特定活動(告示9号)は、海外の大学に在籍する学生が、大学の教育課程の一環として、日本企業でインターンシップに従事することを認める在留資格です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 特定活動(告示9号) |
| 対象者 | 海外の大学に在籍する学生(18歳以上) |
| 在留期間 | 1年以内(修業年限の1/2を超えない) |
| 報酬 | 受け取り可能 |
| 根拠法令 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の五 |
報酬の有無による違い
報酬を受け取る場合は「特定活動(告示9号)」、報酬なしの場合は90日未満なら「短期滞在」、90日以上なら「文化活動」の在留資格となります。
報酬を受け取る場合は「特定活動(告示9号)」、報酬なしの場合は90日未満なら「短期滞在」、90日以上なら「文化活動」の在留資格となります。
対象となる学生の条件
対象となる学生
- 海外の大学・短期大学・大学院に在籍していること
- 学位が授与される教育課程に在籍していること
- 日本入国時に18歳以上であること
- インターンシップが大学の教育課程の一部として実施されること
- 専攻分野とインターンシップの内容に関連性があること
対象外となるケース
- 通信教育課程に在籍する学生
- 18歳未満の学生
- 学位が授与されない課程の学生
- 教育課程と無関係の単なる就労目的
受入期間の制限
在留期間の上限
1年
最長在留期間
1/2
修業年限の半分以内
例:4年制大学の場合、通算2年が上限
受入企業に求められる要件
インターンシップ生を受け入れる企業は、以下の体制を整備する必要があります。
1. インターンシップ責任者の配置
インターンシップの実施を統括管理する責任者を選任する必要があります。
- 大学との契約締結・連絡調整
- 実施計画の策定・管理
- 学生の生活支援
- 問題発生時の対応
2. 指導員の選定
- 常勤職員であること
- 該当業務に1年以上の経験があること
- 学生を適切に指導できる体制を整えること
3. 適正な受入人数
| 常勤職員数 | 受入上限人数 |
|---|---|
| 50人以下 | 常勤職員数の1/5 |
| 51〜100人 | 10人 |
| 101〜300人 | 常勤職員数の1/10 |
| 301人以上 | 常勤職員数の1/20 |
4. 法令遵守
過去5年以内に以下の違反がないこと:
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令違反
【図解】大学との契約関係
🎓
海外の大学
⇄
インターンシップ契約
・実施内容
・期間
・報酬条件
・実施内容
・期間
・報酬条件
⇄
🏢
日本企業
学生は大学の教育課程の一環として参加
必要書類
申請人(学生)側の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポートの写し
- 在学証明書
- 成績証明書
- 履歴書
大学側の書類
- インターンシップ実施に係る承認書
- 推薦状
- 教育課程の一部として実施されることを証明する資料
- 大学の概要を示す資料
受入企業側の書類
- インターンシップ契約書の写し
- インターンシップ実施計画書(目標・指導体制・評価方法を明記)
- 会社の登記事項証明書
- 決算書類(直近年度)
- 会社案内・パンフレット
- 雇用保険適用事業所番号が確認できる資料
【図解】申請の流れ
1
大学との契約締結
インターンシップ契約書の作成・締結
インターンシップ契約書の作成・締結
2
実施計画書の作成
目標・指導体制・評価方法を明記
目標・指導体制・評価方法を明記
3
在留資格認定証明書交付申請
管轄の地方出入国在留管理局へ申請
管轄の地方出入国在留管理局へ申請
4
審査(1〜3ヶ月)
入管による審査・追加資料の提出
入管による審査・追加資料の提出
5
認定証明書の交付・送付
学生に証明書を送付
学生に証明書を送付
6
ビザ申請・来日
現地日本大使館でビザ取得後、入国
現地日本大使館でビザ取得後、入国
7
インターンシップ開始
在留カード受取後、就労開始
在留カード受取後、就労開始
審査期間に注意
審査には1〜3ヶ月かかるため、インターンシップ開始予定日から逆算して余裕を持った申請が必要です。
審査には1〜3ヶ月かかるため、インターンシップ開始予定日から逆算して余裕を持った申請が必要です。
受入企業のメリット
グローバル人材の確保
優秀な外国人学生と早期に接点を持ち、将来の採用につなげることができます。
外国人受入体制の構築
ビザ申請や受入れのノウハウを蓄積し、将来の外国人雇用に活かせます。
社内のグローバル化
社員の異文化理解や外国語スキルの向上が期待できます。
注意点
審査の厳格化について
近年、以下のような不適切な事例が確認されたため、審査が厳格化されています:
- 十分な指導体制がないまま多数の学生を受け入れる
- 教育目的ではなく、単なる労働力として受け入れる
- 専攻と関係のない業務に従事させる
報酬・労務管理の注意点
- 報酬は銀行振込で直接支払うこと
- 最低賃金を遵守すること
- 所得税の源泉徴収が必要
- 社会保険の加入手続きが必要(要件を満たす場合)
- 労働基準法の適用を受ける
対象国について
当社では、以下の国からの大学生インターンシップ受入れをサポートしています。
🇻🇳
ベトナム
🇮🇩
インドネシア
🇹🇭
タイ
キャリアリンクアジアのサポート内容
- 海外大学との契約締結サポート
- インターンシップ実施計画書の作成支援
- 在留資格認定証明書交付申請の代行
- 入国後の生活支援・通訳サポート
- インターンシップ終了後のフォローアップ
お問い合わせ
外国人大学生のインターンシップ受入れについて、お気軽にご相談ください。
関連ページ
参考リンク(政府公式サイト)

外国人人材の受け入れに関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
043-306-1307(キャリアリンクアジア)
043-356-3215(日越振興協同組合)
月〜金、8時〜17時

