特定技能 「飲食料品製造業分野」受入に必要な準備・手続き・注意点
本記事では特定技能「飲食料品製造業分野」受入に必要な準備・手続き・注意点を解説いたします。
※ 本記事は『特定技能運用要領(出入国在留管理庁)』 を参考に作成しております。
特定技能「飲食料品製造業分野」とは
特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、専門性や技能を身につけた外国人人材を受け入れ、即戦力として働いてもらうための制度です。
現在国内での人材確保が困難な状況であると認められた14分野において、特定技能外国人の受け入れが認められています。
介護分野でも国内での人材確保が困難であることが認められており、2019年~2024年の5年間で最大3.4万人の外国人人材を受け入れ予定です。
特定技能「飲食料品製造業分野」は農林水産省の管轄となっています。
農林水産省が飲食料品製造業の外国人人材についての情報をまとめておりますので、下記リンク先をご覧ください。
▶︎ 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れについて
特定技能 「飲食料品製造業分野」の受け入れ要件
特定技能「飲食料品製造業分野」の外国人人材を受け入れる事業所は、下記の要件を満たしている必要があります。
① 産業分類の規定
・受け入れ事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかを行っていること。
一 中分類 09 食料品製造業
二 小分類 101 清涼飲料製造業
三 小分類 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
四 小分類 104 製氷業
五 細分類 586 菓子小売業(製造小売)
六 細分類 5863 パン小売業(製造小売)
七 細分類 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
② 業務内容
・飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生
(原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等)
・当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも可能
(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)
※ もっぱら関連業務に従事させることは禁止されています。
※ 特定技能外国人に従事させようとする業務が
飲食料品製造業に該当するか否かについて不明な場合の問い合わせ先
【農林水産省食料産業局食品製造課】
農林水産省食料産業局食品製造課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1
TEL 03-6744-2397
③ 雇用形態
・直接雇用であること。
④ 報酬
・同等の業務に従事する日本人の額と同等以上の報酬を与えること。
⑤ 一時帰国のための休暇
・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、(有給)休暇を取得させること。
⑥ その他の要件
・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。
・特定技能外国人と同じ業務をする日本人の中で、非自発的離職者を発生させないこと。
・雇用した外国人の行方不明者を発生させないこと。
・欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の刑に処された、法令に違反し刑に処された等)。
・技能実習認定の取り消しを受けていないこと。
・出入国、労働関係法令に関する不正行為を行なっていないこと。
・保証金、違約金等の徴収、契約をしないこと。
・特定技能外国人への支援に要する費用を特定技能外国人に負担させないこと。
・特定技能外国人との雇用契約を安定して継続できる財政的基盤を有していること。
特定技能 「飲食料品製造業分野」受入の注意点
特定技能「飲食料品製造業分野」の受け入れ会社が特に注意すべき点は以下の通りです。
① 受け入れ可能な人数
・事業所単位で受け入れ可能な人数に制限はありません。
② 受け入れ可能な期間
・「1号特定技能」として通算5年間の在留が可能です。
③ 協議会への加入
初めての1号特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
▶︎ 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
【協議会の問い合わせ先】
農林水産省 新事業・食品産業部食品製造課
代表:03-3502-8111(内線4162)
ダイヤルイン:03-6744-2397
特定技能 「飲食料品製造業分野」外国人の要件
特定技能 「飲食料品製造業分野」として日本で就労する外国人は、以下いずれかの要件を満たす必要があります。
① 技能試験と日本語試験に合格
技能試験と日本語試験のいずれにも合格すること。
〇日本語能力試験N4レベル以上の水準
〇「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力試験」
〇実施場所:国内外
〇実施回数:「国際交流基金日本語基礎テスト」は原則毎月、「日本語能力試験」は年2回
〇試験詳細:国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験
② 技能実習2号修了者
飲食料品製造業分野の各業務区分に移行可能な職種の技能実習2号を良好に修了すること。
※ 技能実習2号を良好に修了したことを証明するには、
・技能実習2号修了時の「技能評価試験等 専門級程度」実技試験合格証の提出
・実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書」等の提出
上記のいずれかが必要です。
特定技能1号「飲食料品製造業」業務区分 | 技能実習2号(職種) | 技能実習2号(作業) |
飲食料品製造全般 | 缶詰巻締 | ・缶詰巻締 |
食鳥処理加工業 | ・食鳥処理加工業 | |
加熱性水産加工食品製造業 | ・節類製造 ・加熱乾製品製造 ・調味加工品製造 ・くん製品製造 | |
非加熱性水産加工食品製造業 | ・塩蔵品製造 ・乾製品製造 ・発酵食品製造 | |
水産練り製品製造 | ・かまぼこ製品製造 | |
牛豚食肉処理加工業 | ・牛豚部分肉製造 | |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ・ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | |
パン製造 | ・パン製造 | |
そう菜製造業 | ・そう菜加工 | |
農産物漬物製造業 | ・農産物漬物製造 |
特定技能 「飲食料品製造業分野」の必要書類
特定技能「飲食料品製造業分野」を受け入れる際に出入国在留管理庁へ提出する書類の一覧です。
必要書類は個別のケースによって異なりますが、
【既に日本に在留する外国人の受入・受入機関が法人である場合】の必要書類は以下の通りです。
キャリアリンクアジアのサポート
キャリアリンクアジアでは、外国人人材のご紹介・受け入れ事業に関して豊富な経験がございます。
特定技能外国人受入のご相談はキャリアリンクアジアにお任せください。
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