育成就労制度とは?【2027年施行】技能実習との違い・受入要件を完全解説

2027年4月から、技能実習制度に代わる新制度「育成就労制度」が施行されます。本記事では、育成就労制度の仕組み、技能実習制度との違い、受入企業が準備すべきことを詳しく解説します。

このような疑問にお答えします

  • 育成就労制度とは何か、基本から知りたい
  • 技能実習制度とどう違うのか比較したい
  • 2027年の施行に向けて何を準備すべきか
  • 現在受け入れている技能実習生はどうなるのか

育成就労制度とは

育成就労制度は、2024年6月の法改正により創設された新しい在留資格制度です。技能実習制度に代わり、2027年4月1日から施行されます。

項目内容
法律成立2024年6月
施行日2027年4月1日
目的人材育成と人材確保
在留期間原則3年
対象分野16分野(特定技能と統一)
制度の目的が変わります
従来の技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を建前としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を明確な目的として掲げています。

【図解】育成就労制度の主な特徴

特徴1
特定技能への移行前提

3年間の就労を経て「特定技能1号」へ移行することを前提とした設計

特徴2
転籍(転職)が可能

同一受入機関で1年以上就労後、条件付きで転籍可能に

特徴3
日本語要件の導入

入国時からN5相当の日本語能力が必須に

【図解】キャリアパス

育成就労制度は、特定技能1号への移行を前提とした制度設計となっています。

3年間
育成就労
育成就労
・人材育成が目的
・日本語N5→N4習得
・技能検定基礎級→随時3級合格
技能検定随時3級 + 日本語N4 合格で移行
5年間
特定技能1号
特定技能1号
・即戦力として就労
・転職可能(同一分野内)
・家族帯同不可
試験合格で移行
無期限
特定技能2号
特定技能2号
・在留期間の上限なし
・家族帯同可能
・永住権取得への道

転籍(転職)の条件

技能実習制度では原則認められなかった転籍が、育成就労制度では一定の条件のもと認められます。

転籍の条件

  • 同一の受入機関で1年以上就労していること
  • 技能検定基礎級および日本語能力N5相当に合格していること
  • 転籍先が同一の業務区分であること

【図解】日本語能力要件

育成就労制度では、就労開始前から日本語能力が求められます。

日本語能力要件の推移
入国時
日本語能力試験 N5相当
1年目
N5合格 + 技能検定基礎級合格
3年目
N4合格 + 技能検定随時3級相当合格
→ 特定技能1号へ移行

技能実習制度との比較

項目技能実習制度育成就労制度
目的技能移転による国際貢献人材育成と人材確保
在留期間最長5年(1号+2号+3号)原則3年
転籍(転職)原則不可1年経過後、条件付きで可能
日本語要件なし(介護を除く)入国時N5相当必須
対象分野90職種165作業16分野(特定技能と統一)
送出機関手数料外国人負担受入機関・送出機関で分担
監理団体監理団体監理支援機関(名称変更)
キャリアパス特定技能への移行可特定技能1号への移行前提

対象分野(16分野)

育成就労制度の対象分野は、特定技能制度と原則統一されます。

1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 工業製品製造業
4. 建設
5. 造船・舶用工業
6. 自動車整備
7. 航空
8. 宿泊
9. 農業
10. 漁業
11. 飲食料品製造業
12. 外食業
13. 自動車運送業 NEW
14. 鉄道 NEW
15. 林業 NEW
16. 木材産業 NEW

※13〜16は2024年に追加された新分野

【図解】施行スケジュールと移行期間

2024年6月
改正法成立
〜2027年3月
準備期間(政省令の整備)
技能実習制度での新規入国可能
2027年4月
育成就労制度施行
2027〜2030年
移行期間
技能実習と育成就労が併存
2030年頃
技能実習制度の完全終了

現在の技能実習生はどうなる?

  • 2027年3月までに入国した技能実習生は、現行の技能実習制度のまま実習を継続できます
  • 技能実習2号・3号への移行も現行制度のルールが適用されます
  • 技能実習修了後は特定技能への移行が可能です

受入機関(企業)が準備すべきこと

1. 日本語教育体制の整備

  • オンライン日本語学習ツールの導入
  • 日本語教室との連携
  • 日本人従業員との交流機会の創出

2. 転籍への対応

  • 労働環境・待遇の見直し
  • キャリアパスの明確化
  • 外国人が働きやすい職場づくり

3. 特定技能への移行支援

  • 3年間で特定技能1号の水準に到達できるよう計画的な育成
  • 技能検定受検のサポート

よくある質問(FAQ)

Q. 現在受け入れている技能実習生は強制的に育成就労に切り替わりますか?

A. いいえ。2027年3月までに入国した技能実習生は、現行制度のまま実習を継続できます。

Q. 育成就労では送出機関を使わなくてもよいですか?

A. いいえ。育成就労でも送出機関を通じた受入れが基本となります。ただし、手数料負担のルールが変更されます。

Q. 技能実習3号のように5年間働くことはできますか?

A. 育成就労の在留期間は原則3年です。その後は特定技能1号(5年)への移行が想定されています。

Q. 日本語N5に合格していない外国人は受け入れられませんか?

A. 入国時にN5相当の日本語能力が求められます。送出国での事前学習が必要です。

日越振興協同組合のサポート

現行制度(技能実習)での受入支援

  • 2027年3月までの技能実習生受入れを継続サポート
  • 現在受入中の技能実習生の管理・支援

新制度(育成就労)への準備支援

  • 最新の政省令情報の提供
  • 受入体制の整備アドバイス
  • 日本語教育体制構築の支援

お問い合わせ

育成就労制度についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。

日越振興協同組合

〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町36-10 5階 F1

電話: 043-356-3215

対応時間: 平日 9:00〜18:00

キャリアリンクアジア株式会社

〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町36-10 5階 D

電話: 043-306-1307

対応時間: 平日 9:00〜18:00

※特定技能への移行支援はキャリアリンクアジア株式会社が対応いたします。

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