技能実習「宿泊」とは?【2026年最新】受入要件・技能検定を完全解説
技能実習「宿泊」は、ホテル・旅館等の宿泊施設における接客サービス、フロント業務、料理・飲料提供などの技能を習得するための職種です。本記事では、【2026年最新】の受入要件、技能検定の詳細内容、業務区分について徹底解説します。
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⚠️ 重要:宿泊は3号移行不可(2号まで)
技能実習「宿泊」は3号への移行ができません。最長3年間(1号1年+2号2年)の実習となります。ただし、技能実習2号修了後は特定技能1号「宿泊」への移行が可能です。
技能実習「宿泊」の基本情報
宿泊は、2019年に技能実習の移行対象職種に追加された比較的新しい分野です。旅館業法に基づくホテル・旅館において、フロント業務、接客サービス、料理・飲料提供等を行う職種であり、「接客・衛生管理作業」という1つの作業区分があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 職種名 | 宿泊 |
| 職種コード | 7-16-1(OTIT) |
| 作業名 | 接客・衛生管理作業 |
| 関係分野 | その他(21職種38作業) |
| 在留期間 | 最長3年(1号1年+2号2年)※3号移行不可 |
| 技能検定 | 宿泊 基礎級(初級)・専門級(2号) |
| 試験実施機関 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター |
| 主務省庁 | 国土交通省・厚生労働省 |
宿泊職種の特徴とポイント
宿泊職種の5つの特徴
- 接客業務が中心:清掃は関連業務であり、必須業務はフロント・接客・料理提供
- 3号移行不可:最長3年の実習だが、特定技能への移行が可能
- 夜勤業務は禁止:技能実習生を夜勤業務に従事させることはできない
- 日本語能力が重要:接客業務のため、一定の日本語コミュニケーション能力が必要
- インバウンド対応:外国人旅行者への対応能力も活かせる
清掃メインの実習は「ビルクリーニング」
注意:清掃作業やベッドメイキング作業をメインとする実習は、宿泊職種ではなく「ビルクリーニング」職種での受入れを検討してください。宿泊職種の必須業務は接客・フロント・料理提供であり、客室清掃は関連業務(50%未満)に該当します。
業務内容の詳細(4分類)
技能実習計画において、宿泊「接客・衛生管理作業」で習得する業務は以下の4カテゴリに分類されます。
1. 必須業務(従事必須・時間配分50%以上)
技能実習生は以下の業務に必ず従事する必要があります。清掃のみの実習は認められません。
① フロント業務
- チェックイン業務:宿泊者の受付、本人確認、宿泊カード記入依頼、館内説明
- チェックアウト業務:精算処理、領収書発行、忘れ物確認
- 予約管理:電話・インターネット予約の受付、予約台帳管理
- 会計業務:料金精算、釣銭管理、売上集計
- 問い合わせ対応:館内施設案内、周辺観光情報の提供
② 接客サービス業務
- お出迎え・お見送り:玄関での挨拶、荷物運搬補助
- 案内業務:客室への案内、施設説明
- クレーム対応:お客様からの苦情・要望への対応
- コンシェルジュ業務:観光案内、交通手配、各種予約代行
③ 料理・飲料提供業務(レストランサービス)
- 配膳業務:料理の運搬、提供、説明
- 下膳業務:食器の片付け、テーブルの整理
- テーブルセッティング:食器・カトラリーの配置
- 飲料サービス:ドリンクの提供、オーダー確認
- 宴会サービス:宴会場での料理提供、進行補助
④ 衛生管理業務
- 食品衛生管理:食材の衛生的な取り扱い、温度管理
- 施設衛生管理:共用部の清潔維持、消毒作業
- 感染症対策:手指消毒の徹底、マスク着用管理
2. 関連業務(時間配分50%未満)
必須業務と組み合わせて行う業務です。関連業務のみの実習は認められません。
① 客室清掃・整備
- ベッドメイキング:シーツ交換、枕・布団の整え
- 客室清掃:掃除機がけ、拭き掃除、ゴミ回収
- バスルーム清掃:浴室・トイレの清掃、アメニティ補充
- 備品補充:タオル、茶器、文具等の補充
- 点検確認:設備の動作確認、不具合報告
② 館内施設の準備・管理
- 宴会・会議室の準備・撤収
- 大浴場・温泉施設の清掃・管理
- リネン類の管理・交換
- 館内装飾・季節飾りの設置
3. 周辺業務(時間配分1/3未満)
- 食器洗浄・厨房清掃
- 荷物の運搬・保管
- 駐車場の案内・整理
- 館内清掃(共用部)
- ゴミの分別・廃棄
- 事務補助(コピー、ファイリング等)
4. 安全衛生業務(全期間を通じて実施)
各業務の10分の1以上を安全衛生業務に充てる必要があります。
| 項目 | 具体的内容 |
|---|---|
| 食品衛生 | 手洗い・消毒の徹底、食品の温度管理、異物混入防止 |
| 労働安全 | 重量物の運搬方法、滑り防止、火傷・切傷防止 |
| 感染症対策 | マスク着用、換気、体調管理、感染者対応 |
| 防火・防災 | 消火器の位置確認、避難経路の把握、緊急時対応 |
| 個人情報保護 | 宿泊者情報の適切な取り扱い、書類管理 |
業務時間配分の基準
技能実習計画の時間配分基準(OTIT)
| 業務カテゴリ | 時間配分 | 備考 |
|---|---|---|
| 必須業務 | 50%以上 | フロント・接客・料理提供・衛生管理が該当 |
| 関連業務 | 50%未満 | 客室清掃等。必須業務と合わせて実施 |
| 周辺業務 | 1/3未満 | 補助的業務のみ |
| 安全衛生業務 | 各業務の10%以上 | 全期間を通じて実施 |
注意:清掃のみ・夜勤のみの実習は認められません。
技能検定の詳細
宿泊職種の技能検定は、一般社団法人 宿泊業技能試験センターが実施します。試験は実習施設の会議室や宴会場等で行われます。
試験の概要
| 等級 | 受験時期 | 学科試験 | 実技試験 | 合格基準 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎級(初級) | 入国から約7〜9ヶ月後 | 接客・衛生管理の 初歩的な知識 | 接客・衛生管理業務 安全衛生業務 | 学科65%以上 実技:合計60%以上 かつ各40%以上 |
| 専門級(2号) | 2号開始から約16〜20ヶ月後 | 接客・衛生管理の 一般的な知識 | 接客・衛生管理業務 安全衛生業務 | 実技:合計60%以上 かつ各40%以上 |
学科試験の出題範囲
基礎級(初級)- 初歩的な知識
1. 接客・衛生管理作業の意義
- 衣食住全てを提供し利用客の生命を預かる長時間にわたる業務
- 利用客の心身ともに快適な空間を提供する業務
- 一人の利用客に対し多くのスタッフが連携する業務
- 地域・市町村・都道府県・国の観光に関与する産業
- おもてなしの意義(利用客の立場で考えた言動、個々の利用客で異なる対応)
- 守秘義務の意義
2. 接客・衛生管理作業における所作・立ち振る舞い
- 状況に応じたお辞儀の仕方
- 笑顔の作り方、待機中の立ち姿
- 歩き方、方向の指し方
- 物の預かり方・渡し方、声の出し方
- 禁止事項、クレーム対応
- 身だしなみ
3. 接客・衛生管理作業における接客用語
- 出迎え時、待機時、用件をお受けする時
- 客室ご案内時、滞在時、料飲提供時、見送り時
- 呼称、敬語(尊敬語、謙譲語、丁寧語)
- 好ましい言葉遣い、好ましくない言葉遣い
4. 接客・衛生管理作業における知識
- 出迎え(安全確認、車対応、荷物預かり、玄関周りの保守・整理、手伝いを必要とする利用客への対応)
- チェックイン(※初級では業務の概略のみ)
- 客室への案内(客室・荷物・人数確認、誘導、エレベーターの乗り降り)
- 滞在中の接客(提供品の確認、注文品の確認、荷物の預かりと返却)
- 会場準備・整備(会場の清掃と準備、テーブルセッティング、食器類の後片付け)
- 料飲提供(提供マナー、アレルギー確認、受注確認、食器片付け・洗浄)
- チェックアウト(※初級では作業の概略のみ)
- 見送り(安全確認、車対応、荷物預かり等)
- 客室及び館内清掃(※業務の概略のみ)
- 利用客の安全確保と衛生管理作業(消防設備等の使用、避難誘導、急病・事故時の対応、身だしなみ・手洗い・手消毒、嘔吐時の対応、HACCPへの対応)
5. 安全衛生
- 雇入れ時等の安全衛生教育
- 宿泊職種に必要な整理整頓
- 館内及び敷地内の安全確認
- 事故・疾病予防
- 異常時の応急措置を習得するための作業
- 労働衛生上の有害性を防止するための作業
6. 宿泊施設にある設備・器具・資材・機械等に関する知識
※ひらがな表記:基礎級の筆記試験はひらがなのみで出題されます。
専門級(2号)- 一般的な知識
基礎級の出題範囲に加え、より詳細な内容が求められます。
基礎級との主な違い
- 接客用語:荒天時・季節に応じた言葉遣い、チェックイン時・チェックアウト時の接客用語が追加
- チェックイン業務:利用客の確認、レジストレーションカード(宿帳)の記入、予約確認、精算方法確認、ルームキーを手渡し、客室変更の対応、ウォークイン(飛び込み客)の対応
- 客室への案内:館内・避難経路・周辺施設案内が追加
- 滞在中の接客:館内・周辺施設案内が追加
- チェックアウト:利用客の確認、ルームキーの預かり、精算、車の手配、周辺施設案内
- 料飲提供:精算業務が追加
※漢字にひらがな併記:専門級は漢字表記ですが、ひらがなが併記されます。
学科試験で問われる設備・器具・資材・機械の知識
| カテゴリ | 具体的な内容 |
|---|---|
| 主な設備(場所) | ロビー・玄関、フロント、客室、通路、エレベーター、階段、調理場、昇降装置、宴会場、レストラン |
| 主な器具 | 車椅子、トレイ、ティーセット、テーブル・椅子、ほうき・ちりとり・掃除機、ダスター、皿・グラス、メニュー、ナイフ・フォーク、レジストレーションカード、荷札、クロス、注文伝票、消火器、ルームキー |
| 主な資材 | せっけん、衛生消耗品、アルコール消毒液、ビニール手袋、マスク・キャップ、制服 |
| 主な機械 | パソコン、クレジットカードリーダー、キャッシャー・電卓、データ入力端末 |
実技試験の内容
基礎級(初級)- 実技試験
1. 接客・衛生管理業務
- 利用客の送迎作業補助:到着時・出発時の送迎、手伝いを必要とする利用客への対応
- 滞在中の接客作業補助:利用客への挨拶、客室への注文品の配送・提供、荷物の預かりと返却
- 会場準備・整備作業補助:会場の清掃と準備・用具の把握、テーブルセッティング、食器類の後片付け
- 料飲提供作業補助:注文品の受付(アレルギーの有無を上司に確認)、料理の提供(手消毒を含む)、飲物の提供
- 利用客の安全確保と衛生管理作業補助:利用客の安全確保、衛生管理
2. 安全衛生業務
- 雇入れ時等の安全衛生教育を理解し、安全に作業ができること
- 宿泊職種に必要な整理整頓ができること
- 館内及び敷地内の安全確認ができること
- 事故・疾病予防ができること
- 異常時の応急措置を習得するための作業ができること
- 労働衛生上の有害性を防止するための作業ができること
専門級(2号)- 実技試験
1. 接客・衛生管理業務
- 利用客の送迎作業:到着時・出発時の送迎、手伝いを必要とする利用客への対応
- チェックイン・チェックアウト作業補助:チェックイン・チェックアウトができること
- 滞在中の接客作業:利用客への挨拶、客室への注文品の配送・提供、荷物の預かりと返却、館内・周辺施設の案内
- 会場準備・整備作業:会場の清掃と準備ならびに用具の把握、テーブルセッティング、食器類の後片付け
- 料飲提供作業:注文品の受付(アレルギーの有無を利用客に確認し、上司に報告)、料理の提供、飲物の提供、精算
- 利用客の安全確保と衛生管理作業補助:利用客の安全確保、衛生管理
2. 安全衛生業務(基礎級と同様)
基礎級と専門級の実技試験の違い
| 項目 | 基礎級(初級) | 専門級(2号) |
|---|---|---|
| チェックイン・アウト | 試験範囲外 | 試験範囲に含む |
| 館内・周辺施設案内 | 試験範囲外 | 試験範囲に含む |
| アレルギー確認 | 上司に確認 | 利用客に直接確認し上司に報告 |
| 精算業務 | 試験範囲外 | 試験範囲に含む |
| 作業レベル | 「補助」レベル | 一部「補助」が外れ独立作業 |
試験申請と実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 各実習開始から3ヶ月以内に申請 |
| 申請方法 | OTIT受検手続支援サイトから申請 |
| 試験場所 | 実習施設の会議室・宴会場等 |
| 試験監督 | 宿泊業技能試験センターから2名派遣 |
| 試験日時 | 実習施設・試験監督・センターの調整により決定 |
受入要件
実習実施者(受入企業)の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業許可 | 旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けていること |
| 風営法 | 風俗営業等に該当しないこと |
| 技能実習責任者 | 実習を管理・監督する責任者を配置 |
| 技能実習指導員 | 宿泊業務に5年以上従事した経験者を配置 |
| 生活指導員 | 技能実習生の生活面をサポートする担当者を配置 |
| 宿泊施設 | 技能実習生のための適切な宿泊施設を確保 |
技能実習生の人数枠
常勤職員数に応じて受入可能な技能実習生の人数が決まります。
| 常勤職員数 | 基本人数枠(1号) |
|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員数の1/20 |
| 201〜300人 | 15人 |
| 101〜200人 | 10人 |
| 51〜100人 | 6人 |
| 41〜50人 | 5人 |
| 31〜40人 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |
禁止事項
- 夜勤業務への従事禁止:技能実習生を夜勤業務に従事させることはできません
- 清掃のみの実習禁止:必須業務(フロント・接客・料理提供)への従事が必要
- 風俗営業施設での実習禁止:風営法に該当する施設での実習は不可
技能実習の流れ
・基本的な接客マナーの習得
・フロント業務の基礎
・清掃・衛生管理の基礎
・日本語コミュニケーション能力向上
・フロント業務の実践
・宴会サービス
・クレーム対応能力の向上
・後輩への指導補助
・在留期間:最長5年
・技能実習2号修了者は試験免除
・より高度な業務に従事可能
⚠️ 宿泊は3号移行不可
宿泊職種は技能実習3号への移行対象職種に含まれていないため、最長3年間の実習となります。ただし、技能実習2号を良好に修了した方は特定技能1号「宿泊」への移行が可能であり、さらに最長5年間の就労ができます。
特定技能への移行
技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号「宿泊」への移行が可能です。
特定技能「宿泊」の概要
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年 | 上限なし(更新制) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | N4以上相当 | 要件なし |
| 家族帯同 | 不可 | 可能 |
| 技能実習からの移行 | 2号修了で試験免除 | 1号で3年以上の経験等 |
特定技能「宿泊」の業務内容
特定技能では以下の5つのカテゴリーの業務に従事できます。
- フロント業務:チェックイン・アウト、予約管理、会計
- 広報・企画業務:販促企画、宣伝、イベント企画
- 接客業務:案内、コンシェルジュ、クレーム対応
- レストランサービス業務:配膳、宴会サービス
- 安全衛生その他基礎知識:衛生管理、安全管理
育成就労制度(2027年〜)
2027年より育成就労制度がスタート
2027年より技能実習制度は「育成就労制度」に移行予定です。育成就労制度では、宿泊分野は対象分野として引き続き外国人材の受入れが可能です。
育成就労制度の主な変更点
- 目的の明確化:「人材育成」と「人材確保」の両立
- 転籍の柔軟化:一定条件下での転籍(転職)が可能に
- 在留期間:最長3年(特定技能への移行を前提)
- 日本語要件:入国時N5以上、1年後N4以上が目標
詳細は育成就労「宿泊」分野の解説ページをご覧ください。
送出し国
日越振興協同組合・キャリアリンクアジアでは、以下の国から宿泊業界で活躍できる優秀な人材を紹介しています。
🇻🇳 ベトナム
- ホスピタリティ教育が充実した人材を輩出
- 勤勉で礼儀正しく、接客業に適した国民性
- 日本語学習への意欲が高い
- 観光・ホテル専門学校卒業者も多数
🇮🇩 インドネシア
- 観光産業が盛んで、接客経験者が豊富
- 温和で協調性のある国民性
- EPA(経済連携協定)での実績あり
- バリ島など観光地でのホテル勤務経験者も
よくある質問(FAQ)
Q1. 宿泊の技能実習は何年間できますか?
A. 宿泊は3号移行対象職種に含まれていないため、最長3年間(1号1年+2号2年)です。ただし、2号修了後は特定技能1号「宿泊」に移行でき、さらに最長5年間の就労が可能です。
Q2. 清掃業務のみの実習は可能ですか?
A. いいえ、宿泊職種では清掃のみの実習は認められません。必須業務(フロント・接客・料理提供)が50%以上必要です。清掃メインの実習を希望する場合は「ビルクリーニング」職種をご検討ください。
Q3. 技能実習生に夜勤をさせることはできますか?
A. いいえ、夜勤業務への従事は禁止されています。技能実習生は日中の業務に限定されます。
Q4. どのような施設で受入れができますか?
A. 旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けた施設が対象です。風俗営業等に該当する施設では受入れできません。
Q5. 技能検定はどこで受験しますか?
A. 技能検定は実習施設の会議室や宴会場等で実施されます。宿泊業技能試験センターから試験監督が派遣され、実習施設側で会場を準備します。
Q6. 特定技能への移行は難しいですか?
A. 技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能の技能試験・日本語試験が免除されます。そのため、スムーズに特定技能1号「宿泊」へ移行できます。
Q7. 日本語能力はどの程度必要ですか?
A. 接客業務が中心となるため、入国時にN4程度の日本語能力があることが望ましいです。技能実習中も継続的な日本語学習をサポートします。
Q8. インバウンド対応はできますか?
A. はい、外国人旅行者への対応にも活躍できます。技能実習生の母国語や英語でのコミュニケーション能力は、インバウンド対応の強みとなります。
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- ホスピタリティ教育を受けた人材の選抜
- 日本語・接客マナー教育の充実
- 入国後の継続的なサポート体制
- 技能検定対策の支援
- 特定技能への移行サポート
技能実習(1号・2号)から特定技能への継続的な人材活用をご提案します。
特定技能「宿泊」ならキャリアリンクアジア
技能実習修了後の特定技能人材、または海外から直接採用する特定技能人材をお探しの企業様は、キャリアリンクアジアにご相談ください。
- ベトナム・インドネシアからの人材紹介
- 特定技能評価試験の対策支援
- 在留資格申請のサポート
- 登録支援機関としての支援業務
出典:厚生労働省「宿泊職種(接客・衛生管理作業)技能実習評価試験の試験科目及びその範囲並びにその細目(試験基準)」、一般社団法人 宿泊業技能試験センター、外国人技能実習機構(OTIT)「移行対象職種情報」(2026年1月時点)

外国人人材の受け入れに関心のあ る方はお気軽にお問い合わせください。
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043-356-3215(日越振興協同組合)
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