技能実習「自動車整備」とは?【2026年最新】受入要件・技能検定・整備士資格を完全解説

この記事でわかること

  • 技能実習「自動車整備」の対象作業と業務内容
  • 受入要件と技能検定の内容
  • 自動車整備に必要な資格
  • 特定技能「自動車整備」への移行方法
  • 2027年育成就労制度への移行ポイント

技能実習「自動車整備」とは

技能実習「自動車整備」は、外国人技能実習制度において自動車の点検・整備・修理に関する技能を習得する職種です。自動車整備作業の1作業区分があり、自動車整備業における重要な技能職種となっています。

自動車整備は安全な車両運行を支える重要な技術であり、正確な診断能力と整備技術が求められます。

ポイント:自動車整備職種の特徴

  • 自動車整備士資格の取得を目指せる
  • 特定技能「自動車整備」への移行で長期就労可能
  • 電気自動車・ハイブリッド車の整備需要も増加

自動車整備の作業内容

主な業務

作業内容詳細
定期点検12ヶ月点検、24ヶ月点検(車検整備)
エンジン整備点火系統、燃料系統、冷却系統の点検・整備
シャシ整備ブレーキ、サスペンション、ステアリングの点検・整備
電装整備バッテリー、照明、エアコンの点検・整備
タイヤ交換タイヤ脱着、バランス調整、ローテーション
オイル交換エンジンオイル、ミッションオイル等の交換

使用する工具・機器

種類具体例
手工具スパナ、レンチ、ドライバー、プライヤー
電動工具インパクトレンチ、電動ドリル
測定機器ダイアルゲージ、トルクレンチ、テスター
診断機器スキャンツール(故障診断機)、オシロスコープ
リフト設備2柱リフト、4柱リフト、ピットリフト

技能実習の期間

技能実習1号

1年目

技能実習2号

2・3年目

技能実習3号

4・5年目

最長5年間の実習が可能です。技能実習3号への移行には、優良な監理団体・実習実施者であることが条件となります。

技能検定の内容

基礎級(1号修了時)

1年目の修了時に受験が必要です。

試験内容合格基準
学科試験自動車の構造、工具、安全衛生の基礎60%以上
実技試験基本的な点検・整備作業60%以上

随時3級(2号修了時)

3年目の修了時に受験が必要です。

試験内容合格基準
学科試験自動車整備の専門知識、法規65%以上
実技試験分解整備作業、故障診断60%以上

随時2級(3号修了時)

5年目の修了時に受験します(任意)。

試験内容合格基準
学科試験高度な整備知識、新技術65%以上
実技試験複雑な故障診断・整備60%以上

自動車整備士資格との関係

技能実習期間中に自動車整備士の国家資格取得を目指すことができます。

資格受験資格業務範囲
3級自動車整備士実務経験1年以上基本的な整備作業
2級自動車整備士3級取得後3年以上の実務経験分解整備を含む全般

メリット:自動車整備士資格は帰国後も母国で活用でき、技能移転に大きく貢献します。

受入れ要件

実習実施者(受入企業)の要件

要件詳細
事業形態自動車整備業(認証工場または指定工場)
技能実習指導員2級自動車整備士以上または5年以上の整備経験
生活指導員実習生の生活指導を担当する常勤職員
宿泊施設1人あたり4.5㎡以上の居室を確保
労働条件日本人と同等以上の報酬
設備整備作業に必要な設備・工具の整備

技能実習生の要件

要件詳細
年齢18歳以上
職歴母国での自動車整備経験または自動車関連学校卒業(推奨)
日本語入国前講習でN5レベル相当を習得(推奨:N4)
運転免許母国の運転免許保有(推奨)
健康状態整備作業に耐えうる健康状態

受入れ人数枠

常勤職員数基本人数枠優良認定時
30人以下3人6人
31〜40人4人8人
41〜50人5人10人
51〜100人6人12人
101〜200人10人20人
201〜300人15人30人
301人以上常勤職員の5%常勤職員の10%

キャリアパス

STEP 1

技能実習

最長5年

STEP 2

特定技能1号

自動車整備(5年)

STEP 3

特定技能2号

無期限・家族帯同可

特定技能「自動車整備」への移行

技能実習2号(自動車整備)を良好に修了した場合、試験免除で特定技能1号「自動車整備」に移行できます。

移行条件詳細
技能試験技能実習2号修了で免除
日本語試験技能実習2号修了で免除
在留期間最長5年(通算)
業務範囲自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

特定技能2号への移行

自動車整備分野は特定技能2号が認められており、無期限の就労家族帯同が可能です。

  • 自動車整備分野特定技能2号評価試験に合格
  • 2級自動車整備士の資格取得
  • 2年以上の実務経験

2027年「育成就労制度」への移行

2027年から技能実習制度は「育成就労制度」に移行します

自動車整備分野は育成就労の対象分野に含まれており、3年間の育成期間を経て特定技能1号への移行を目指す制度となります。現行の技能実習制度で受入れ中の実習生は、経過措置により影響なく実習を継続できます。

対象国籍

当組合では、以下の国籍の技能実習生を受け入れています。

  • ベトナム
  • インドネシア
  • タイ

よくある質問

Q. 日本の運転免許は取得できますか?

A. 母国の運転免許を日本の免許に切り替えることは可能ですが、国によって手続きが異なります。実習中に日本の運転免許を取得することも可能です。

Q. 電気自動車やハイブリッド車の整備も行いますか?

A. はい、次世代自動車の整備ニーズは増加しています。高電圧系統を扱う場合は、電気自動車等の整備に係る特別教育を受講する必要があります。

Q. 認証工場と指定工場の違いは何ですか?

A. 認証工場は分解整備が可能な工場、指定工場は車検まで完結できる工場です。どちらでも技能実習生の受入れは可能です。

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