特定技能「外食業」とは?【2026年最新】受入要件・試験・申請手続きを完全解説
飲食店やホテルレストランでの人手不足解消に、特定技能「外食業」の活用が急速に広がっています。本記事では、特定技能「外食業」の制度概要から受入要件、試験情報、申請手続きまで徹底解説します。
このような疑問にお答えします
- 特定技能「外食業」で採用できる業務は?
- 受入企業に必要な要件と手続きは?
- 技能試験・日本語試験の内容は?
- フードデリバリーは認められる?
- 特定技能2号への移行条件は?
特定技能「外食業」の最新データ【2026年】
特定技能「外食業」とは
特定技能「外食業」は、2019年4月に創設された在留資格で、飲食店やホテル・旅館のレストランなどで即戦力として働く外国人材の受入れを可能にする制度です。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | N4相当以上 | N3以上 |
| 実務経験 | 不要 | 2年以上必要 |
| 家族帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |
【図解】対象となる業務内容
上記3つの業務を組み合わせて行うことが可能です。調理だけ、接客だけではなく、複数の業務に従事させることができます。
【図解】対象となる事業所
接客や調理業務に付随する場合のみデリバリー業務が認められます。デリバリー業務のみに従事させることはできません。
【図解】受入企業の要件
初回受入れ前に加入必須(審査1〜2ヶ月)※当面無料
派遣での受入れは不可。正社員またはフルタイムの契約社員
同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上の給与水準
食品産業特定技能協議会への加入
外食業で特定技能外国人を受け入れるには、農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」への加入が必須です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入会金 | 無料(当面の間) |
| 年会費 | 無料(当面の間) |
| 審査期間 | 1〜2ヶ月 |
| 加入タイミング | 在留資格申請前に加入必須 |
協議会の審査には時間がかかるため、採用を決めたら早めに加入手続きを開始してください。
【図解】外国人材の要件
ルート1:試験合格
- 技能試験:外食業特定技能1号技能測定試験に合格
- 日本語試験:日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト合格
試験実施:OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)
2026年度からCBT方式に移行
ルート2:技能実習修了
- 「医療・福祉施設給食製造」の技能実習2号を良好に修了
- 技能試験・日本語試験は免除
注意:外食業には直接対応する技能実習職種がないため、試験合格ルートが主流です
【図解】特定技能2号への移行条件
外食業は特定技能2号の対象分野です。2号に移行すると在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。
【図解】受入れまでの流れ
審査期間:1〜2ヶ月
試験合格者または技能実習修了者を採用
自社で作成または登録支援機関に委託
出入国在留管理局へ申請(審査1〜3ヶ月)
入国後または在留資格変更後に就労開始
よくある質問(FAQ)
Q. 居酒屋やバーでも受け入れられますか?
A. はい。飲食サービス業に該当すれば、居酒屋やバーでも受け入れ可能です。ただし、風営法の対象となる店舗では就労できません。
Q. ホテルの宴会場やルームサービスでも働けますか?
A. はい。ホテル・旅館内のレストランや宴会場、ルームサービスでの業務も対象です。
Q. アルバイトとして雇用できますか?
A. いいえ。特定技能は直接雇用かつフルタイムが原則です。パートやアルバイトでの雇用はできません。
Q. 複数店舗で働かせることはできますか?
A. 同一企業内であれば、複数店舗での就労は可能です。ただし、労働条件通知書に勤務地を明記する必要があります。
Q. 調理師免許は必要ですか?
A. いいえ。特定技能「外食業」に調理師免許は必要ありません。技能測定試験に合格していれば従事可能です。
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お問い合わせ
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対応時間: 平日 9:00〜18:00
■ 有料職業紹介事業許可番号 12-ユ-300601
■ 登録支援機関許可番号 20登-003823
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043-306-1307(キャリアリンクアジア)
043-356-3215(日越振興協同組合)
月〜金、8時〜17時

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