外国人技能実習制度とは?【2026年最新】受入要件・対象職種・手続きを完全解説
技能実習生の受入れをご検討中の企業様へ。本記事では、技能実習制度の仕組み、受入要件、対象職種について2026年最新情報で詳しく解説します。
このような疑問にお答えします
- 技能実習生を受け入れたいが、制度が複雑でよくわからない
- 自社が受入れの要件を満たしているか確認したい
- 受入れにかかる費用の目安を知りたい
- 監理団体の役割と選び方を理解したい
- 2027年からの新制度への影響を把握したい
【重要】2027年4月から新制度へ移行
2024年6月の法改正により、2027年4月から「育成就労制度」が施行されます。2030年までは両制度が併存しますが、新規入国は育成就労制度へ段階的に移行予定です。詳しくは「育成就労制度とは?技能実習との違いを解説」をご覧ください。
技能実習制度とは
技能実習制度は、開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」を目的とした制度です。日本の技能・技術・知識を開発途上国へ移転し、国際協力・国際貢献を推進しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 1993年(現行制度は2017年11月施行) |
| 根拠法 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法) |
| 監督機関 | 外国人技能実習機構(OTIT) |
| 在留者数 | 約43万人(2025年6月時点) |
| 最長在留期間 | 5年間 |
【図解】技能実習制度の全体像
技能実習制度には多くの関係者が関わっています。以下の図で全体像を把握しましょう。
技能実習制度の仕組み
候補者の募集・選抜・事前教育
18歳以上の外国人
協同組合等(監理・支援)
技能実習を行わせる機関
技能実習計画の認定・監督
受入方式の比較
技能実習生の受入れには2つの方式があります。中小企業の多くは団体監理型を選択しています。
| 項目 | 団体監理型 | 企業単独型 |
|---|---|---|
| 割合 | 98.3% | 1.7% |
| 受入方法 | 監理団体を通じて受入れ | 海外子会社・取引先から直接受入れ |
| 適した企業 | 中小企業、初めての受入れ | 大企業、海外拠点を持つ企業 |
| サポート | 監理団体が入国〜帰国まで支援 | 自社で全て対応 |
| 費用 | 監理費が必要 | 監理費不要(自社管理コスト発生) |
日越振興協同組合は団体監理型の監理団体として、ベトナム・タイ・インドネシアからの技能実習生受入れをサポートしています。入国前から帰国後まで、一貫した支援体制を整えています。
対象国(14カ国)
技能実習生の送出しが可能な国は、日本と二国間取決め(MOC)を結んだ以下の14カ国です。
| 地域 | 対象国 | 特徴 |
|---|---|---|
| 東南アジア | ベトナム、フィリピン、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、インドネシア | 受入れ実績が最も多い地域 |
| 南アジア | インド、バングラデシュ、スリランカ、ブータン、パキスタン | 近年増加傾向 |
| 中央アジア | ウズベキスタン | 2019年に二国間取決め締結 |
| 東アジア | モンゴル | 寒冷地での作業に適応 |
【図解】在留資格と実習期間
技能実習は最長5年間で、3つの段階(号)に分かれています。各段階で技能検定に合格することで、次の段階へ移行できます。
| 在留資格 | 期間 | 目標 | 移行要件 |
|---|---|---|---|
| 技能実習1号 | 1年目 | 技能等の修得 | - |
| 技能実習2号 | 2〜3年目 | 技能等の習熟 | 技能検定基礎級合格、移行対象職種該当 |
| 技能実習3号 | 4〜5年目 | 技能等の熟達 | 技能検定随時3級合格、優良認定 |
移行対象職種一覧
2年目以降(技能実習2号)に移行するには、「移行対象職種」に該当する業務である必要があります。
現在の移行対象職種数: 90職種165作業(2025年時点)
分野別・主な職種一覧
| 分野 | 職種数 | 主な職種・作業 |
|---|---|---|
| 農業関係 | 2職種6作業 | 耕種農業、畜産農業 |
| 漁業関係 | 2職種10作業 | 漁船漁業、養殖業 |
| 建設関係 | 22職種33作業 | 型枠施工、左官、とび、鉄筋施工、内装仕上げ、塗装など |
| 食品製造関係 | 11職種18作業 | 缶詰巻締、食鳥処理加工、パン製造など |
| 繊維・衣服関係 | 13職種22作業 | 紡績運転、織布運転、婦人子供服製造など |
| 機械・金属関係 | 17職種34作業 | 鋳造、鍛造、機械加工、溶接など |
| その他 | 23職種42作業 | 家具製作、印刷、プラスチック成形、介護など |
【計算例付き】受入れ可能人数
受け入れ可能な技能実習生の人数は、常勤職員数に応じて決まります。
基本人数枠の早見表
| 常勤職員数 | 技能実習1号 | 技能実習2号 | 合計最大 |
|---|---|---|---|
| 30人以下 | 3人 | 6人 | 9人 |
| 31〜40人 | 4人 | 8人 | 12人 |
| 41〜50人 | 5人 | 10人 | 15人 |
| 51〜100人 | 6人 | 12人 | 18人 |
| 101〜200人 | 10人 | 20人 | 30人 |
| 201〜300人 | 15人 | 30人 | 45人 |
| 301人以上 | 常勤の1/20 | 常勤の1/10 | 常勤の3/20 |
・技能実習1号:最大3人
・技能実習2号:最大6人
・合計:最大9人の技能実習生を同時に受入れ可能
※優良認定を受けた場合は、上記の2倍まで受入可能
実習実施者(受入企業)の要件
必須要件チェックリスト
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 監理団体への加入 | 団体監理型の場合、許可を受けた監理団体への加入が必須 |
| 技能実習計画の認定 | 外国人技能実習機構(OTIT)による認定を取得 |
| 技能実習責任者 | 1名以上配置。講習受講が必要 |
| 技能実習指導員 | 1名以上配置。5年以上の実務経験者 |
| 生活指導員 | 1名以上配置。日常生活のサポート担当 |
| 適切な住居 | 1人あたり4.5平米以上の寝室、消火器・避難経路の確保 |
| 同等報酬 | 日本人と同等以上の報酬を支払うこと |
| 労働法令遵守 | 労働基準法、最低賃金法などの遵守 |
【図解】受入れから帰国までの流れ
技能実習生の受入れには、約6ヶ月〜1年の準備期間が必要です。
監理団体への相談・加入、受入れ要件の確認
送出機関からの候補者紹介、書類選考・面接、採用決定
技能実習計画の作成・認定申請、在留資格認定証明書の取得
入国、入国後講習(日本語、法的保護、生活習慣等)
配属・実習開始、定期監査、技能検定の受検
帰国 または 特定技能へ移行
費用の目安
| 費用項目 | タイミング | 目安 |
|---|---|---|
| 監理団体への入会金 | 初回のみ | 1〜10万円 |
| 送出機関への紹介費 | 採用時 | 約10〜20万円/人 |
| 渡航費 | 入国時 | 約5〜15万円/人 |
| 入国後講習費 | 入国時 | 約5〜10万円/人 |
| 監理費 | 毎月 | 2.5〜5万円/人 |
| 技能検定受検料 | 受検時 | 1〜2万円/人 |
| 帰国旅費 | 帰国時 | 約5〜10万円/人 |
【図解】技能実習修了後のキャリアパス
技能実習を修了した外国人には、以下のキャリアパスがあります。
母国で習得した技能を活かして就職・起業
試験免除で移行可能
(最長5年)
在留期間上限なし
家族帯同可能
| 進路 | 説明 | 条件 |
|---|---|---|
| 帰国 | 母国で習得した技能を活かして就職・起業 | - |
| 特定技能1号 | 同分野であれば試験免除で移行可能 | 技能実習2号を良好に修了 |
| 特定技能2号 | 特定技能1号から移行 | 試験合格(在留期間上限なし) |
特定技能制度について詳しくは「特定技能制度とは?」をご覧ください。
【他制度との比較】技能実習 vs 特定技能 vs 技人国
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 | 技人国 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能移転(国際貢献) | 人材確保(労働力) | 専門的業務 |
| 対象業務 | 90職種165作業 | 16分野 | ホワイトカラー職種 |
| 学歴要件 | なし | なし | 大学卒・専門士等 |
| 日本語要件 | なし(推奨N4) | N4以上 | なし |
| 在留期間 | 最長5年 | 1号:5年、2号:上限なし | 上限なし(更新制) |
| 転職 | 原則不可 | 可能(同分野内) | 可能(同職種内) |
| 家族帯同 | 不可 | 2号のみ可 | 可能 |
2027年からの育成就労制度への移行
移行スケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 〜2027年3月 | 現行の技能実習制度で新規入国可能 |
| 2027年4月〜 | 育成就労制度スタート |
| 2027年〜2030年 | 移行期間(両制度併存) |
| 2030年以降 | 技能実習制度の完全終了(予定) |
育成就労制度について詳しくは「育成就労制度とは?技能実習との違いを解説」をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 技能実習生の日本語レベルはどのくらいですか?
A. 入国時は日本語能力試験N4程度(基礎的な日本語を理解できるレベル)を目安としている送出機関が多いです。
Q. 技能実習生は何歳から受け入れられますか?
A. 18歳以上であれば受入れ可能です。上限年齢の定めはありませんが、30歳前後までが一般的です。
Q. 技能実習生に残業させることはできますか?
A. はい、日本人従業員と同様に労働基準法の範囲内で残業は可能です。36協定の締結と割増賃金の支払いが必要です。
Q. 技能実習生が病気やケガをした場合は?
A. 技能実習生も健康保険・労災保険に加入するため、日本人従業員と同様の保険給付を受けられます。
Q. 技能実習生が途中で帰国した場合はどうなりますか?
A. やむを得ない事情による途中帰国は認められています。帰国旅費は原則として企業負担となります。
日越振興協同組合のサポート体制
1. 人材紹介
- ベトナム・タイ・インドネシアの提携送出機関から、企業様のニーズに合った人材をご紹介
- オンライン面接のセッティング
2. 入国・在留手続き支援
- 技能実習計画の作成・認定申請(OTIT)
- 在留資格認定証明書の取得(入管)
3. 定着支援・監理
- 3ヶ月に1回以上の定期監査
- 24時間の相談対応(ベトナム語・タイ語・インドネシア語対応可)
- 生活面でのトラブル対応
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月〜金、8時〜17時


