技能実習「宿泊」とは?【2026年最新】受入要件・技能検定を完全解説

技能実習「宿泊」は、ホテル・旅館等の宿泊施設における接客サービス、フロント業務、料理・飲料提供などの技能を習得するための職種です。本記事では、【2026年最新】の受入要件、技能検定の詳細内容、業務区分について徹底解説します。

⚠️ 重要:宿泊は3号移行不可(2号まで)

技能実習「宿泊」は3号への移行ができません。最長3年間(1号1年+2号2年)の実習となります。ただし、技能実習2号修了後は特定技能1号「宿泊」への移行が可能です。

技能実習「宿泊」の基本情報

宿泊は、2019年に技能実習の移行対象職種に追加された比較的新しい分野です。旅館業法に基づくホテル・旅館において、フロント業務、接客サービス、料理・飲料提供等を行う職種であり、「接客・衛生管理作業」という1つの作業区分があります。

項目内容
職種名宿泊
職種コード7-16-1(OTIT)
作業名接客・衛生管理作業
関係分野その他(21職種38作業)
在留期間最長3年(1号1年+2号2年)※3号移行不可
技能検定宿泊 基礎級(初級)・専門級(2号)
試験実施機関一般社団法人 宿泊業技能試験センター
主務省庁国土交通省・厚生労働省

宿泊職種の特徴とポイント

宿泊職種の5つの特徴

  1. 接客業務が中心:清掃は関連業務であり、必須業務はフロント・接客・料理提供
  2. 3号移行不可:最長3年の実習だが、特定技能への移行が可能
  3. 夜勤業務は禁止:技能実習生を夜勤業務に従事させることはできない
  4. 日本語能力が重要:接客業務のため、一定の日本語コミュニケーション能力が必要
  5. インバウンド対応:外国人旅行者への対応能力も活かせる

清掃メインの実習は「ビルクリーニング」

注意:清掃作業やベッドメイキング作業をメインとする実習は、宿泊職種ではなく「ビルクリーニング」職種での受入れを検討してください。宿泊職種の必須業務は接客・フロント・料理提供であり、客室清掃は関連業務(50%未満)に該当します。

業務内容の詳細(4分類)

技能実習計画において、宿泊「接客・衛生管理作業」で習得する業務は以下の4カテゴリに分類されます。

1. 必須業務(従事必須・時間配分50%以上)

技能実習生は以下の業務に必ず従事する必要があります。清掃のみの実習は認められません。

① フロント業務

  • チェックイン業務:宿泊者の受付、本人確認、宿泊カード記入依頼、館内説明
  • チェックアウト業務:精算処理、領収書発行、忘れ物確認
  • 予約管理:電話・インターネット予約の受付、予約台帳管理
  • 会計業務:料金精算、釣銭管理、売上集計
  • 問い合わせ対応:館内施設案内、周辺観光情報の提供

② 接客サービス業務

  • お出迎え・お見送り:玄関での挨拶、荷物運搬補助
  • 案内業務:客室への案内、施設説明
  • クレーム対応:お客様からの苦情・要望への対応
  • コンシェルジュ業務:観光案内、交通手配、各種予約代行

③ 料理・飲料提供業務(レストランサービス)

  • 配膳業務:料理の運搬、提供、説明
  • 下膳業務:食器の片付け、テーブルの整理
  • テーブルセッティング:食器・カトラリーの配置
  • 飲料サービス:ドリンクの提供、オーダー確認
  • 宴会サービス:宴会場での料理提供、進行補助

④ 衛生管理業務

  • 食品衛生管理:食材の衛生的な取り扱い、温度管理
  • 施設衛生管理:共用部の清潔維持、消毒作業
  • 感染症対策:手指消毒の徹底、マスク着用管理

2. 関連業務(時間配分50%未満)

必須業務と組み合わせて行う業務です。関連業務のみの実習は認められません。

① 客室清掃・整備

  • ベッドメイキング:シーツ交換、枕・布団の整え
  • 客室清掃:掃除機がけ、拭き掃除、ゴミ回収
  • バスルーム清掃:浴室・トイレの清掃、アメニティ補充
  • 備品補充:タオル、茶器、文具等の補充
  • 点検確認:設備の動作確認、不具合報告

② 館内施設の準備・管理

  • 宴会・会議室の準備・撤収
  • 大浴場・温泉施設の清掃・管理
  • リネン類の管理・交換
  • 館内装飾・季節飾りの設置

3. 周辺業務(時間配分1/3未満)

  • 食器洗浄・厨房清掃
  • 荷物の運搬・保管
  • 駐車場の案内・整理
  • 館内清掃(共用部)
  • ゴミの分別・廃棄
  • 事務補助(コピー、ファイリング等)

4. 安全衛生業務(全期間を通じて実施)

各業務の10分の1以上を安全衛生業務に充てる必要があります。

項目具体的内容
食品衛生手洗い・消毒の徹底、食品の温度管理、異物混入防止
労働安全重量物の運搬方法、滑り防止、火傷・切傷防止
感染症対策マスク着用、換気、体調管理、感染者対応
防火・防災消火器の位置確認、避難経路の把握、緊急時対応
個人情報保護宿泊者情報の適切な取り扱い、書類管理

業務時間配分の基準

技能実習計画の時間配分基準(OTIT)

業務カテゴリ時間配分備考
必須業務50%以上フロント・接客・料理提供・衛生管理が該当
関連業務50%未満客室清掃等。必須業務と合わせて実施
周辺業務1/3未満補助的業務のみ
安全衛生業務各業務の10%以上全期間を通じて実施

注意:清掃のみ・夜勤のみの実習は認められません。

技能検定の詳細

宿泊職種の技能検定は、一般社団法人 宿泊業技能試験センターが実施します。試験は実習施設の会議室や宴会場等で行われます。

試験の概要

等級受験時期学科試験実技試験合格基準
基礎級(初級)入国から約7〜9ヶ月後接客・衛生管理の
初歩的な知識
接客・衛生管理業務
安全衛生業務
学科65%以上
実技:合計60%以上
かつ各40%以上
専門級(2号)2号開始から約16〜20ヶ月後接客・衛生管理の
一般的な知識
接客・衛生管理業務
安全衛生業務
実技:合計60%以上
かつ各40%以上

学科試験の出題範囲

基礎級(初級)- 初歩的な知識

1. 接客・衛生管理作業の意義

  • 衣食住全てを提供し利用客の生命を預かる長時間にわたる業務
  • 利用客の心身ともに快適な空間を提供する業務
  • 一人の利用客に対し多くのスタッフが連携する業務
  • 地域・市町村・都道府県・国の観光に関与する産業
  • おもてなしの意義(利用客の立場で考えた言動、個々の利用客で異なる対応)
  • 守秘義務の意義

2. 接客・衛生管理作業における所作・立ち振る舞い

  • 状況に応じたお辞儀の仕方
  • 笑顔の作り方、待機中の立ち姿
  • 歩き方、方向の指し方
  • 物の預かり方・渡し方、声の出し方
  • 禁止事項、クレーム対応
  • 身だしなみ

3. 接客・衛生管理作業における接客用語

  • 出迎え時、待機時、用件をお受けする時
  • 客室ご案内時、滞在時、料飲提供時、見送り時
  • 呼称、敬語(尊敬語、謙譲語、丁寧語)
  • 好ましい言葉遣い、好ましくない言葉遣い

4. 接客・衛生管理作業における知識

  • 出迎え(安全確認、車対応、荷物預かり、玄関周りの保守・整理、手伝いを必要とする利用客への対応)
  • チェックイン(※初級では業務の概略のみ)
  • 客室への案内(客室・荷物・人数確認、誘導、エレベーターの乗り降り)
  • 滞在中の接客(提供品の確認、注文品の確認、荷物の預かりと返却)
  • 会場準備・整備(会場の清掃と準備、テーブルセッティング、食器類の後片付け)
  • 料飲提供(提供マナー、アレルギー確認、受注確認、食器片付け・洗浄)
  • チェックアウト(※初級では作業の概略のみ)
  • 見送り(安全確認、車対応、荷物預かり等)
  • 客室及び館内清掃(※業務の概略のみ)
  • 利用客の安全確保と衛生管理作業(消防設備等の使用、避難誘導、急病・事故時の対応、身だしなみ・手洗い・手消毒、嘔吐時の対応、HACCPへの対応)

5. 安全衛生

  • 雇入れ時等の安全衛生教育
  • 宿泊職種に必要な整理整頓
  • 館内及び敷地内の安全確認
  • 事故・疾病予防
  • 異常時の応急措置を習得するための作業
  • 労働衛生上の有害性を防止するための作業

6. 宿泊施設にある設備・器具・資材・機械等に関する知識

※ひらがな表記:基礎級の筆記試験はひらがなのみで出題されます。

専門級(2号)- 一般的な知識

基礎級の出題範囲に加え、より詳細な内容が求められます。

基礎級との主な違い

  • 接客用語:荒天時・季節に応じた言葉遣い、チェックイン時・チェックアウト時の接客用語が追加
  • チェックイン業務:利用客の確認、レジストレーションカード(宿帳)の記入、予約確認、精算方法確認、ルームキーを手渡し、客室変更の対応、ウォークイン(飛び込み客)の対応
  • 客室への案内:館内・避難経路・周辺施設案内が追加
  • 滞在中の接客:館内・周辺施設案内が追加
  • チェックアウト:利用客の確認、ルームキーの預かり、精算、車の手配、周辺施設案内
  • 料飲提供:精算業務が追加

※漢字にひらがな併記:専門級は漢字表記ですが、ひらがなが併記されます。

学科試験で問われる設備・器具・資材・機械の知識

カテゴリ具体的な内容
主な設備(場所)ロビー・玄関、フロント、客室、通路、エレベーター、階段、調理場、昇降装置、宴会場、レストラン
主な器具車椅子、トレイ、ティーセット、テーブル・椅子、ほうき・ちりとり・掃除機、ダスター、皿・グラス、メニュー、ナイフ・フォーク、レジストレーションカード、荷札、クロス、注文伝票、消火器、ルームキー
主な資材せっけん、衛生消耗品、アルコール消毒液、ビニール手袋、マスク・キャップ、制服
主な機械パソコン、クレジットカードリーダー、キャッシャー・電卓、データ入力端末

実技試験の内容

基礎級(初級)- 実技試験

1. 接客・衛生管理業務

  • 利用客の送迎作業補助:到着時・出発時の送迎、手伝いを必要とする利用客への対応
  • 滞在中の接客作業補助:利用客への挨拶、客室への注文品の配送・提供、荷物の預かりと返却
  • 会場準備・整備作業補助:会場の清掃と準備・用具の把握、テーブルセッティング、食器類の後片付け
  • 料飲提供作業補助:注文品の受付(アレルギーの有無を上司に確認)、料理の提供(手消毒を含む)、飲物の提供
  • 利用客の安全確保と衛生管理作業補助:利用客の安全確保、衛生管理

2. 安全衛生業務

  • 雇入れ時等の安全衛生教育を理解し、安全に作業ができること
  • 宿泊職種に必要な整理整頓ができること
  • 館内及び敷地内の安全確認ができること
  • 事故・疾病予防ができること
  • 異常時の応急措置を習得するための作業ができること
  • 労働衛生上の有害性を防止するための作業ができること

専門級(2号)- 実技試験

1. 接客・衛生管理業務

  • 利用客の送迎作業:到着時・出発時の送迎、手伝いを必要とする利用客への対応
  • チェックイン・チェックアウト作業補助:チェックイン・チェックアウトができること
  • 滞在中の接客作業:利用客への挨拶、客室への注文品の配送・提供、荷物の預かりと返却、館内・周辺施設の案内
  • 会場準備・整備作業:会場の清掃と準備ならびに用具の把握、テーブルセッティング、食器類の後片付け
  • 料飲提供作業:注文品の受付(アレルギーの有無を利用客に確認し、上司に報告)、料理の提供、飲物の提供、精算
  • 利用客の安全確保と衛生管理作業補助:利用客の安全確保、衛生管理

2. 安全衛生業務(基礎級と同様)

基礎級と専門級の実技試験の違い

項目基礎級(初級)専門級(2号)
チェックイン・アウト試験範囲外試験範囲に含む
館内・周辺施設案内試験範囲外試験範囲に含む
アレルギー確認上司に確認利用客に直接確認し上司に報告
精算業務試験範囲外試験範囲に含む
作業レベル「補助」レベル一部「補助」が外れ独立作業

試験申請と実施

項目内容
申請期限各実習開始から3ヶ月以内に申請
申請方法OTIT受検手続支援サイトから申請
試験場所実習施設の会議室・宴会場等
試験監督宿泊業技能試験センターから2名派遣
試験日時実習施設・試験監督・センターの調整により決定

受入要件

実習実施者(受入企業)の要件

要件内容
事業許可旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けていること
風営法風俗営業等に該当しないこと
技能実習責任者実習を管理・監督する責任者を配置
技能実習指導員宿泊業務に5年以上従事した経験者を配置
生活指導員技能実習生の生活面をサポートする担当者を配置
宿泊施設技能実習生のための適切な宿泊施設を確保

技能実習生の人数枠

常勤職員数に応じて受入可能な技能実習生の人数が決まります。

常勤職員数基本人数枠(1号)
301人以上常勤職員数の1/20
201〜300人15人
101〜200人10人
51〜100人6人
41〜50人5人
31〜40人4人
30人以下3人

禁止事項

  • 夜勤業務への従事禁止:技能実習生を夜勤業務に従事させることはできません
  • 清掃のみの実習禁止:必須業務(フロント・接客・料理提供)への従事が必要
  • 風俗営業施設での実習禁止:風営法に該当する施設での実習は不可

技能実習の流れ

1年目
技能実習1号
・基本的な接客マナーの習得
・フロント業務の基礎
・清掃・衛生管理の基礎
・日本語コミュニケーション能力向上
▼ 技能検定 基礎級(初級)合格 ▼
2〜3年目
技能実習2号
・フロント業務の実践
・宴会サービス
・クレーム対応能力の向上
・後輩への指導補助
▼ 技能検定 専門級(2号)合格 ▼
修了後
特定技能1号「宿泊」へ移行可能
・在留期間:最長5年
・技能実習2号修了者は試験免除
・より高度な業務に従事可能

⚠️ 宿泊は3号移行不可

宿泊職種は技能実習3号への移行対象職種に含まれていないため、最長3年間の実習となります。ただし、技能実習2号を良好に修了した方は特定技能1号「宿泊」への移行が可能であり、さらに最長5年間の就労ができます。

特定技能への移行

技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号「宿泊」への移行が可能です。

特定技能「宿泊」の概要

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年上限なし(更新制)
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
日本語能力N4以上相当要件なし
家族帯同不可可能
技能実習からの移行2号修了で試験免除1号で3年以上の経験等

特定技能「宿泊」の業務内容

特定技能では以下の5つのカテゴリーの業務に従事できます。

  • フロント業務:チェックイン・アウト、予約管理、会計
  • 広報・企画業務:販促企画、宣伝、イベント企画
  • 接客業務:案内、コンシェルジュ、クレーム対応
  • レストランサービス業務:配膳、宴会サービス
  • 安全衛生その他基礎知識:衛生管理、安全管理

育成就労制度(2027年〜)

2027年より育成就労制度がスタート

2027年より技能実習制度は「育成就労制度」に移行予定です。育成就労制度では、宿泊分野は対象分野として引き続き外国人材の受入れが可能です。

育成就労制度の主な変更点

  • 目的の明確化:「人材育成」と「人材確保」の両立
  • 転籍の柔軟化:一定条件下での転籍(転職)が可能に
  • 在留期間:最長3年(特定技能への移行を前提)
  • 日本語要件:入国時N5以上、1年後N4以上が目標

詳細は育成就労「宿泊」分野の解説ページをご覧ください。

送出し国

日越振興協同組合・キャリアリンクアジアでは、以下の国から宿泊業界で活躍できる優秀な人材を紹介しています。

🇻🇳 ベトナム

  • ホスピタリティ教育が充実した人材を輩出
  • 勤勉で礼儀正しく、接客業に適した国民性
  • 日本語学習への意欲が高い
  • 観光・ホテル専門学校卒業者も多数

🇮🇩 インドネシア

  • 観光産業が盛んで、接客経験者が豊富
  • 温和で協調性のある国民性
  • EPA(経済連携協定)での実績あり
  • バリ島など観光地でのホテル勤務経験者も

よくある質問(FAQ)

Q1. 宿泊の技能実習は何年間できますか?

A. 宿泊は3号移行対象職種に含まれていないため、最長3年間(1号1年+2号2年)です。ただし、2号修了後は特定技能1号「宿泊」に移行でき、さらに最長5年間の就労が可能です。

Q2. 清掃業務のみの実習は可能ですか?

A. いいえ、宿泊職種では清掃のみの実習は認められません。必須業務(フロント・接客・料理提供)が50%以上必要です。清掃メインの実習を希望する場合は「ビルクリーニング」職種をご検討ください。

Q3. 技能実習生に夜勤をさせることはできますか?

A. いいえ、夜勤業務への従事は禁止されています。技能実習生は日中の業務に限定されます。

Q4. どのような施設で受入れができますか?

A. 旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けた施設が対象です。風俗営業等に該当する施設では受入れできません。

Q5. 技能検定はどこで受験しますか?

A. 技能検定は実習施設の会議室や宴会場等で実施されます。宿泊業技能試験センターから試験監督が派遣され、実習施設側で会場を準備します。

Q6. 特定技能への移行は難しいですか?

A. 技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能の技能試験・日本語試験が免除されます。そのため、スムーズに特定技能1号「宿泊」へ移行できます。

Q7. 日本語能力はどの程度必要ですか?

A. 接客業務が中心となるため、入国時にN4程度の日本語能力があることが望ましいです。技能実習中も継続的な日本語学習をサポートします。

Q8. インバウンド対応はできますか?

A. はい、外国人旅行者への対応にも活躍できます。技能実習生の母国語や英語でのコミュニケーション能力は、インバウンド対応の強みとなります。

宿泊分野での技能実習生受入れをお考えの企業様へ

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当組合では、ベトナム・インドネシアから宿泊業界で活躍できる優秀な人材をご紹介しています。

  • ホスピタリティ教育を受けた人材の選抜
  • 日本語・接客マナー教育の充実
  • 入国後の継続的なサポート体制
  • 技能検定対策の支援
  • 特定技能への移行サポート

技能実習(1号・2号)から特定技能への継続的な人材活用をご提案します。

日越振興協同組合のウェブサイトはこちら

特定技能「宿泊」ならキャリアリンクアジア

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  • ベトナム・インドネシアからの人材紹介
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出典:厚生労働省「宿泊職種(接客・衛生管理作業)技能実習評価試験の試験科目及びその範囲並びにその細目(試験基準)」、一般社団法人 宿泊業技能試験センター、外国人技能実習機構(OTIT)「移行対象職種情報」(2026年1月時点)

外国人人材の受け入れに関心のあ る方はお気軽にお問い合わせください。

043-306-1307(キャリアリンクアジア)
043-356-3215(日越振興協同組合)
月〜金、8時〜17時