技能実習「耕種農業」とは?【2026年最新】受入要件・技能検定・施設園芸・畑作を完全解説

この記事でわかること

  • 技能実習「耕種農業」の対象作業(施設園芸・畑作野菜・果樹)
  • 受入要件と技能検定の内容
  • 農業分野の季節性と複合作業の特例
  • 特定技能「農業」への移行方法
  • 2027年育成就労制度への移行ポイント

技能実習「耕種農業」とは

技能実習「耕種農業」は、外国人技能実習制度において農作物の栽培・収穫に関する技能を習得する職種です。施設園芸、畑作・野菜、果樹の3作業区分があり、農業分野で最も受入れ人数が多い職種となっています。

農業分野は季節によって作業内容が変動するため、関連作業・周辺作業の従事が認められる特例があります。これにより、年間を通じた安定的な実習が可能です。

ポイント:農業分野の特例

  • 必須作業は年間業務時間の2分の1以上
  • 関連作業・周辺作業への従事が可能
  • 複数の作業区分の技能習得も可能(複合作業)

耕種農業の作業区分

1. 施設園芸

ビニールハウスや温室などの施設内での園芸作物の栽培を行います。

作業内容詳細
播種・育苗種まき、苗の育成管理
栽培管理灌水、施肥、温度・湿度管理、病害虫防除
収穫・調製収穫、選別、荷造り、出荷準備
施設管理ビニールハウスの保守、設備点検

対象作物例:トマト、きゅうり、いちご、ピーマン、なす、レタス、ほうれん草など

2. 畑作・野菜

露地での野菜・畑作物の栽培を行います。屋外作業が中心となります。

作業内容詳細
土壌準備耕起、畝立て、マルチング
播種・定植種まき、苗の植え付け
栽培管理除草、追肥、病害虫防除、支柱立て
収穫・調製収穫、洗浄、選別、出荷準備

対象作物例:キャベツ、白菜、大根、にんじん、玉ねぎ、じゃがいも、ねぎなど

3. 果樹

果樹園での果実の栽培・収穫を行います。年間を通じた樹木管理が特徴です。

作業内容詳細
剪定・整枝樹形管理、枝の剪定
摘花・摘果花・果実の間引き作業
栽培管理施肥、病害虫防除、草刈り
収穫・調製収穫、選果、梱包、出荷準備

対象作物例:りんご、みかん、ぶどう、もも、なし、かき、さくらんぼなど

技能実習の期間

技能実習1号

1年目

技能実習2号

2・3年目

技能実習3号

4・5年目

最長5年間の実習が可能です。技能実習3号への移行には、優良な監理団体・実習実施者であることが条件となります。

技能検定の内容

基礎級(1号修了時)

1年目の修了時に受験が必要です。

試験内容合格基準
学科試験農業全般の基礎知識、安全衛生60%以上
実技試験播種、定植、収穫などの基本作業60%以上

随時3級(2号修了時)

3年目の修了時に受験が必要です。

試験内容合格基準
学科試験作業区分に応じた専門知識65%以上
実技試験各作業区分の実務技能60%以上

随時2級(3号修了時)

5年目の修了時に受験します(任意)。

試験内容合格基準
学科試験高度な専門知識、指導技術65%以上
実技試験高度な栽培管理技術60%以上

受入れ要件

実習実施者(受入企業)の要件

要件詳細
事業形態農業を営む個人・法人(農地面積要件なし)
技能実習指導員5年以上の農業経験を有する常勤職員
生活指導員実習生の生活指導を担当する常勤職員
宿泊施設1人あたり4.5㎡以上の居室を確保
労働条件日本人と同等以上の報酬

技能実習生の要件

要件詳細
年齢18歳以上
職歴母国での農業経験または農業教育機関の卒業者
日本語入国前講習でN5レベル相当を習得(推奨:N4)
健康状態屋外作業に耐えうる健康状態

受入れ人数枠

常勤職員数基本人数枠優良認定時
30人以下3人6人
31〜40人4人8人
41〜50人5人10人
51〜100人6人12人
101〜200人10人20人
201〜300人15人30人
301人以上常勤職員の5%常勤職員の10%

農業分野の特例

関連作業・周辺作業

農業分野では、必須作業以外の作業にも従事できます。

作業区分内容時間制限
必須作業各作業区分の主要作業年間の2分の1以上
関連作業必須作業に関連する作業年間の2分の1以下
周辺作業清掃、整理整頓、事務補助等年間の3分の1以下

複合作業の特例

以下の場合、複数の作業区分を組み合わせた実習が可能です。

  • 施設園芸と畑作・野菜の組み合わせ
  • 畑作・野菜と果樹の組み合わせ
  • 施設園芸と果樹の組み合わせ

※複合作業の場合、それぞれの作業区分の技能検定を受験

キャリアパス

STEP 1

技能実習

最長5年

STEP 2

特定技能1号

農業分野(5年)

STEP 3

特定技能2号

無期限・家族帯同可

特定技能「農業」への移行

技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除で特定技能1号「農業」に移行できます。

移行条件詳細
技能試験技能実習2号修了で免除
日本語試験技能実習2号修了で免除
在留期間最長5年(通算)
特徴派遣形態での就労が可能

特定技能2号への移行

2023年から農業分野でも特定技能2号が認められ、無期限の就労家族帯同が可能になりました。

  • 2年以上の実務経験
  • 班長等の管理経験(技能実習指導員経験等)
  • 農業特定技能評価試験(2号)に合格

2027年「育成就労制度」への移行

2027年から技能実習制度は「育成就労制度」に移行します

農業分野は育成就労の対象分野に含まれており、3年間の育成期間を経て特定技能1号への移行を目指す制度となります。現行の技能実習制度で受入れ中の実習生は、経過措置により影響なく実習を継続できます。

育成就労制度の主な変更点

項目技能実習制度育成就労制度
目的技能移転(国際貢献)人材育成・人材確保
期間最長5年3年(特定技能1号へ移行)
転籍原則不可一定条件で可能
対象分野90職種165作業特定技能と同じ分野

対象国籍

当組合では、以下の国籍の技能実習生を受け入れています。

  • ベトナム
  • インドネシア
  • タイ

よくある質問

Q. 農繁期と農閑期で勤務時間は変わりますか?

A. はい、変形労働時間制を採用することで、繁忙期は長時間、閑散期は短時間とすることが可能です。ただし、年間を通じた労働時間の上限は遵守が必要です。

Q. 複数の作物を栽培している場合、作業区分はどうなりますか?

A. 主たる作業に基づいて作業区分を選択します。複数区分の技能を習得したい場合は、複合作業として実習計画を作成することも可能です。

Q. 雨天時など屋外作業ができない場合は?

A. 周辺作業(機械の清掃・整備、出荷準備、事務補助等)に従事させることが可能です。周辺作業は年間の3分の1以下という制限があります。

Q. 技能実習から特定技能に移行後、派遣で働けますか?

A. はい、農業分野の特定技能は派遣形態での就労が認められています。繁忙期に合わせて複数の農家で働くことが可能です。

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