技能実習「機械加工」とは?【2026年最新】受入要件・技能検定・旋盤・フライス盤を完全解説
技能実習「機械加工」は、旋盤・フライス盤等の工作機械を使用して金属材料を加工する技能を習得するための職種です。本記事では、【2026年最新】の受入要件、技能検定の内容、対象作業について詳しく解説します。
機械加工のポイント
機械加工は製造業分野で基盤となる重要職種です。旋盤作業、フライス盤作業など複数の作業区分があり、技能実習修了後は特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」への移行が可能です。
技能実習「機械加工」とは
機械加工は、旋盤・フライス盤・ボール盤などの工作機械を使用して金属材料を切削・研削加工する職種です。技能実習制度の「機械・金属関係」15職種のひとつであり、移行対象職種として最長5年間の実習が可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 職種名 | 機械加工 |
| 作業区分 | 普通旋盤作業、フライス盤作業、数値制御旋盤作業、マシニングセンタ作業 |
| 関係分野 | 機械・金属関係(15職種29作業) |
| 在留期間 | 最長5年(1号1年+2号2年+3号2年) |
| 技能検定 | 機械加工(各作業)基礎級・3級・2級・1級・特級 |
| 試験実施 | 各都道府県職業能力開発協会 |
対象となる作業区分
機械加工には以下の作業区分があります。技能実習計画を作成する際は、いずれかの作業を選択します。
普通旋盤作業
汎用旋盤を使用した円筒形状の加工(外径削り・内径削り・ねじ切り等)
フライス盤作業
フライス盤を使用した平面・溝・段差等の加工
数値制御旋盤作業
NC旋盤を使用したプログラムによる自動加工
マシニングセンタ作業
マシニングセンタを使用した複合加工
対象となる業務内容
必須業務(普通旋盤作業の例)
- 段取り作業:加工図面の読解、工具・治具の選定・取付け
- 外径削り:円筒外周面の切削加工
- 内径削り:穴の内面切削加工
- テーパ削り:傾斜面の加工
- ねじ切り:ねじ山の加工
- 測定・検査:マイクロメーター・ノギス等による寸法測定
関連業務
- 材料の受入れ・保管
- 工具の研磨・整備
- 機械の日常点検・保守
- 切削油の管理
- 切りくずの処理
使用する主な機械・工具
- 普通旋盤(汎用旋盤)
- 立フライス盤・横フライス盤
- NC旋盤・マシニングセンタ
- バイト(切削工具)
- エンドミル・正面フライス
- チャック・心押台
- マイクロメーター・ノギス・ダイヤルゲージ
【図解】技能実習の流れ
・工作機械の基本操作
・切削条件の理解
・安全作業の基礎・測定技能
・複雑な形状の加工
・はめ合い部品の製作
・加工精度の向上
・高精度加工の習得
・後輩への指導能力
・優良監理団体・実習実施者のみ
技能検定について
機械加工の技能検定は、各都道府県職業能力開発協会が実施しています。技能実習生は「随時試験」として受検します。
試験の種類と内容(普通旋盤作業の例)
| 等級 | 受検時期 | 実技試験 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 基礎級 | 1号終了時 | 基本的な旋盤操作・部品加工 | ― |
| 3級 | 2号終了時 | はめ合わせ部品2個の製作 (内外径削り・テーパ削り) | 標準2時間 打切2時間30分 |
| 2級 | 3号中 | はめ合わせ部品2個の製作 (ねじ切り・偏心削り含む) | 標準3時間 打切3時間30分 |
実技試験の概要
3級実技試験(普通旋盤作業)
S45C材料から、内外径削り・テーパ削り等の切削加工を行い、はめ合わせのできる部品を2個製作します。
評価項目:寸法精度、表面粗さ、はめ合い状態、時間内完成
材料:φ60×115mm程度のS45C 1個、φ60×55mm(穴あき)のS45C 1個
合格基準:60点以上(100点満点)
学科試験の範囲
- 機械加工法:切削理論、切削条件の設定
- 機械要素:ねじ、歯車、軸受等
- 材料:金属材料の種類と特性
- 製図:機械製図の読み方
- 測定:測定機器の使用法
- 安全衛生:労働安全衛生に関する知識
合格基準:65点以上(100点満点)
受入要件
実習実施者(受入企業)の要件
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 事業内容 | 機械加工を業として行っていること |
| 技能実習指導員 | 機械加工に5年以上従事した経験者を配置 (機械加工技能士が望ましい) |
| 設備 | 該当作業に必要な工作機械が整備されていること |
| 安全衛生 | 切削油・切りくず対策、保護具等が適切に実施されていること |
技能実習生の要件
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢 | 18歳以上 |
| 日本語能力 | 入国時:N5相当以上(推奨N4) |
| 健康状態 | 立ち作業、機械操作に従事可能な健康状態 |
| その他 | 帰国後に日本で修得した技能を活かす意思があること |
人数枠
技能実習生の人数枠は、常勤職員の総数に応じて設定されます。
| 常勤職員数 | 技能実習生の人数枠(基本) |
|---|---|
| 30人以下 | 常勤職員数の10分の3 |
| 31〜40人 | 9人 |
| 41〜50人 | 10人 |
| 51〜100人 | 15人 |
| 101〜200人 | 20人 |
| 201人以上 | 常勤職員数の10分の1 |
【図解】キャリアパス
機械加工(普通旋盤・フライス盤等)
素形材・産業機械・
電気電子情報関連製造業
工業製品製造業分野
監督者として従事可能・在留期間更新上限なし
2027年からの育成就労制度への移行
育成就労制度について
2027年4月から技能実習制度は「育成就労制度」に移行します。機械加工は「工業製品製造業」分野として育成就労の対象となります。
主な変更点:
・人材育成と人材確保の両立が目的
・転籍要件の緩和
・特定技能へのスムーズな移行
よくある質問(FAQ)
技能実習計画では1つの作業区分を選択します。ただし、関連業務として他の機械操作を経験することは可能です。
はい。「数値制御旋盤作業」「マシニングセンタ作業」として技能実習の対象です。それぞれ専用の技能検定があります。
技能検定3級以上に合格すれば、特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」への移行が可能です。特定技能1号は最長5年、その後2号に移行すれば在留期間の上限なく日本で働くことができます。
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