特定技能 「介護分野」受入に必要な準備・手続き・注意点
本記事では特定技能「介護分野」受入に必要な準備・手続き・注意点を解説いたします。
※ 本記事は『特定技能運用要領(出入国在留管理庁)』 を参考に作成しております。
特定技能「介護分野」とは
特定技能とは、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、専門性や技能を身につけた外国人人材を受け入れ、即戦力として働いてもらうための制度です。
現在国内での人材確保が困難な状況であると認められた14分野において、特定技能外国人の受け入れが認められています。
介護分野でも国内での人材確保が困難であることが認められており、2019年~2024年の5年間で最大6万人の外国人人材を受け入れ予定です。
特定技能「介護分野」は厚生労働省の管轄となっています。
厚生労働省が特定技能、技能実習、介護、EPA介護福祉士などの介護分野の外国人人材についての情報をまとめておりますので、下記リンク先をご覧ください。
特定技能 「介護分野」の受け入れ要件
特定技能「介護分野」の外国人人材を受け入れる事業所は、下記の要件を満たしている必要があります。
① 施設の種類
・介護福祉士国家試験の受験資格要件において、「介護」の実務経験として認められる施設であること。
・下記いずれかの施設・事業分類に当てはまること。
施設・事業 |
指定発達支援医療機関 |
児童発達支援 |
放課後等デイサービス |
障害児入所施設 |
児童発達支援センター |
保育所等訪問支援 |
短期入所 |
障害者支援施設(施設入所支援) |
療養介護 |
生活介護 |
グループホーム(共同生活援助)(外部サービス利用型を除く) |
自立訓練 |
就労移行支援 |
就労継続支援 |
福祉ホーム |
日中一時支援 |
地域活動支援センター |
第 1 号通所事業 |
通所介護(老人デイサービスセンターを含む) |
地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む) |
認知症対応型通所介護 |
介護予防認知症対応型通所介護 |
老人短期入所施設 |
短期入所生活介護 |
介護予防短期入所生活介護 |
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)) |
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 |
通所リハビリテーション |
介護予防通所リハビリテーション |
短期入所療養介護 |
介護予防短期入所療養介護 |
特定施設入居者生活介護 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
救護施設 |
更生施設 |
地域福祉センター |
隣保館デイサービス事業 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 |
ハンセン病療養所 |
原子爆弾被爆者養護ホーム |
原子爆弾被爆者デイサービス事業 |
原子爆弾被爆者ショートステイ事業 |
労災特別介護施設 |
病院 |
診療所 |
② 業務内容
・身体介護等の業務
(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等)
・当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも可能です。
(レクリエーションの実施、機能訓練の補助、掲示物の管理、物品の補充や管理など)
※ 訪問系サービスは対象外です。
※ もっぱら関連業務に従事させることは禁止されています。
③ 雇用形態
・直接雇用であること。
④ 報酬
・同等の業務に従事する日本人の額と同等以上の報酬を与えること。
⑤ 一時帰国のための休暇
・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合、(有給)休暇を取得させること。
⑥ その他の要件
・労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること。
・特定技能外国人と同じ業務をする日本人の中で、非自発的離職者を発生させないこと。
・雇用した外国人の行方不明者を発生させないこと。
・欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の刑に処された、法令に違反し刑に処された等)。
・技能実習認定の取り消しを受けていないこと。
・出入国、労働関係法令に関する不正行為を行なっていないこと。
・保証金、違約金等の徴収、契約をしないこと。
・特定技能外国人への支援に要する費用を特定技能外国人に負担させないこと。
・特定技能外国人との雇用契約を安定して継続できる財政的基盤を有していること。
特定技能 「介護分野」受入の注意点
特定技能「介護分野」の受け入れ会社が特に注意すべき点は以下の通りです。
① 受け入れ可能な人数
・事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと
※「日本人等」には、以下の外国人が含まれます
① 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
② 在留資格「介護」で在留する方
③ 永住者、日本人の配偶者など
② 受け入れ可能な期間
・在留資格「1号特定技能」の受け入れは、通算5年間可能です。
5年間の間に介護福祉士の国家資格を取得した場合、在留資格「介護」での就労が可能です。
在留資格「介護」では、在留期限の更新回数に制限がありません。
③ 協議会への加入
・初めての1号特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
【協議会に関する問い合わせ先】
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室
kaigo-kyogikai@mhlw.go.jp
④ 介護報酬上の取扱い
・就労と同時に配置基準に算定する
(ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでかえに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制を取ること)
特定技能 「介護分野」外国人の要件
特定技能 「介護分野」として日本で就労する外国人は、以下いずれかの要件を満たす必要があります。
① 技能試験と日本語試験、介護の日本語試験に合格
介護技能評価試験、日本語能力試験、介護日本語評価試験、のいずれにも合格すること。
〇日本語能力試験N4レベル以上の水準
〇「国際交流基金日本語基礎テスト」「日本語能力試験」
〇実施場所:国内外
〇実施回数:「国際交流基金日本語基礎テスト」は原則毎月、「日本語能力試験」は年2回
〇試験詳細:国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験
② 技能実習2号修了者
・介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了すること。
※ 技能実習2号を良好に修了したことを証明するには、
・技能実習2号修了時の「技能評価試験等 専門級程度」実技試験合格証の提出
・実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書」等の提出
上記のいずれかが必要です。
③ EPA介護福祉士の在留期間満了者
・EPA介護福祉士候補者として在留期間 (4年間) を満了すること。
EPA介護福祉士候補者としての研修は、介護福祉士養成課程と同等であると認められるため、
4年間EPA介護福祉士候補者として就労・研修に従事した方は特定技能への移行が可能。
④ 介護福祉士養成課程の修了
・介護福祉士養成課程を修了すること。
特定技能 「介護分野」の必要書類
特定技能「介護分野」を受け入れる際に出入国在留管理庁へ提出する書類の一覧です。
必要書類は個別のケースによって異なりますが、
【既に日本に在留する外国人の受入・受入機関が法人である場合】の必要書類は以下の通りです。
キャリアリンクアジアのサポート
キャリアリンクアジアでは、外国人人材のご紹介・受け入れ事業に関して豊富な経験がございます。
特定技能外国人受入のご相談はキャリアリンクアジアにお任せください。
外国人人材の受け入れに関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
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043-356-3215(日越振興協同組合)
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