技能実習「介護」とは?【2026年最新】受入要件・人数枠・訪問介護解禁を完全解説

技能実習「介護」は、外国人技能実習生が日本の介護技術を習得するための制度です。本記事では、【2026年最新】の受入要件、人数枠、2025年4月に解禁された訪問介護、技能評価試験について詳しく解説します。

2025年4月 重要な制度改正

技能実習「介護」において、訪問介護への従事が解禁されました。介護職員初任者研修の修了と1年以上の実務経験が条件となります。

技能実習「介護職種」とは

技能実習「介護」は、2017年11月に技能実習制度の対象職種に追加されました。介護分野は他の職種と異なり、利用者とのコミュニケーションが重要なため、固有の要件が設定されています。

項目内容
職種名介護(1職種1作業)
制度開始2017年11月
在留期間最長5年(1号1年+2号2年+3号2年)
日本語要件入国時N4相当以上(他職種より高い)
所管省庁厚生労働省
試験実施機関一般社団法人シルバーサービス振興会

対象となる業務内容

技能実習「介護」で従事できる業務は、「身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある人に対する入浴、排泄、食事等の介護」と定義されています。

身体介護(必須業務)

  • 入浴介助
  • 食事介助
  • 排泄介助
  • 移乗・移動介助
  • 着替え介助
  • 体位変換
  • 服薬介助
  • 口腔ケア

関連業務

  • 掃除・洗濯
  • 調理・配膳
  • 買い物代行
  • レクリエーション支援
  • 見守り・声かけ
  • 記録の作成

就労可能な施設

介護福祉士国家試験の受験資格要件において、実務経験として認められる施設が対象となります。

施設種別具体例
入所系特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム
通所系デイサービス、デイケア(通所リハビリテーション)
訪問系訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※2025年4月より解禁(条件あり)

【2025年4月解禁】訪問介護への従事

訪問介護解禁の概要

2025年4月1日より、技能実習生の訪問系サービスへの従事が認められました。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

訪問介護従事の要件

要件詳細
研修修了介護職員初任者研修(130時間)の修了
実務経験介護施設等で1年以上の実務経験
日本語能力日本語で適切にコミュニケーションが取れること

受入事業所の義務

  • 巡回訪問等実施機関への事前届出・適合確認書の取得
  • 利用者・家族への事前説明
  • 必要な研修・訓練の実施
  • キャリアアップ計画の策定
  • 相談窓口の設置

【図解】受け入れの流れ

1
監理団体(組合)へ加入
日越振興協同組合等の優良監理団体に加入
2
技能実習生の募集・採用
現地またはオンラインで面接、採用者決定
3
技能実習計画の作成・認定申請
外国人技能実習機構(OTIT)へ提出
4
在留資格認定証明書の取得
出入国在留管理庁へ申請
5
入国・入国後講習(1〜2ヶ月)
日本語・介護の基礎知識を学習
6
技能実習開始
実習実施者(受入企業)での就労開始

受入要件

実習実施者(受入事業所)の要件

要件詳細
事業所の設立設立後3年以上経過していること
※同一法人内の他事業所が要件を満たしていれば可
技能実習指導員介護職5年以上の経験者を配置
技能実習生5名につき1名以上
うち1名以上は介護福祉士等の有資格者
夜勤・緊急時技能実習生以外の介護職員を同時配置

技能実習生の要件

要件詳細
年齢18歳以上
日本語能力入国時:N4相当以上
2号移行時:N3相当以上
その他帰国後に日本で修得した技能を活かす意思があること

日本語能力要件(介護職種固有)

介護職種は、利用者とのコミュニケーションが重要なため、他職種より高い日本語能力が求められます。

入国時
N4相当以上(基本的な日本語を理解できる)
認定試験:日本語能力試験、J.TEST、NAT-TEST、介護日本語能力テスト等
2号移行時
N3相当以上(日常的な日本語をある程度理解できる)
※N3に合格していなくても、介護の技能及び日本語能力の向上が認められれば移行可能

人数枠

介護職種の人数枠は、事業所単位で常勤介護職員の総数に応じて設定されます。

団体監理型の人数枠(一般の実習実施者)

常勤介護職員数技能実習生の人数枠
1名1名
2名1名
3〜10名3名
11〜20名4名
21〜30名5名
31〜40名6名
41〜50名10名
51名以上常勤介護職員の5分の1
ポイント

  • 常勤介護職員には、技能実習生・特定技能外国人は含まれません
  • 技能実習生の総数は、常勤介護職員の総数を超えることはできません
  • 優良認定を受けた実習実施者は、基本人数枠の2倍まで拡大可能

監理団体の要件

介護職種を取り扱う監理団体は、以下の要件を満たす必要があります。

要件詳細
法人形態商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、医療介護事業団体、社会福祉連携推進法人等
専門職の配置役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置

技能評価試験

介護技能実習評価試験は、一般社団法人シルバーサービス振興会が実施しています。

試験の種類

試験時期内容備考
初級1号終了時学科+実技(必須)2号移行には両方合格が必要
専門級2号終了時実技(必須)+学科(任意)3号移行には実技合格が必要
上級3号終了時実技(必須)+学科(任意)技能実習修了の評価

試験内容

  • 実技試験:試験評価者が受検者の勤務施設を訪問し、利用者に対する身体介護業務を現場で評価
  • 学科試験:業務遂行に必要な判断力・知識を評価(マークシート方式)

過去問題はシルバーサービス振興会のサイトで公開されています。

【図解】キャリアパス

1年間
技能実習1号
技能実習1号「介護」
・基本的な介護技能を習得
・日本語N4レベル維持
・入国後講習1〜2ヶ月含む
介護技能実習評価試験(初級)合格
2年間
技能実習2号
技能実習2号「介護」
・実践的な介護技能を習得
・日本語N3レベルを目指す
・訪問介護への従事も可能に
介護技能実習評価試験(専門級)合格
2年間
技能実習3号
技能実習3号「介護」
・熟練した介護技能を習得
・介護福祉士試験受験を目指す
・優良監理団体・実習実施者のみ

技能実習修了後のキャリア

特定技能1号へ移行

技能実習2号修了後、特定技能1号「介護」へ移行可能。試験免除で移行できます。

介護福祉士を目指す

実務経験3年+実務者研修修了で介護福祉士国家試験の受験資格を取得。合格すれば在留期間の制限なし。

2027年〜育成就労制度への移行

制度変更のお知らせ

2027年4月より、技能実習制度は「育成就労制度」に移行します。現在の技能実習生は経過措置により保護されますが、新規受入れは育成就労制度での受入れとなります。

育成就労制度では、以下の点が変更されます:

  • 「技能移転」から「人材育成・人材確保」へ目的が変更
  • 転籍(転職)が一定条件下で可能に
  • 特定技能1号への移行を前提とした制度設計
  • 在留期間は原則3年

詳しくは育成就労制度とは?をご覧ください。

よくある質問

Q. 介護の技能実習生を受け入れるのに、事業所の設立から何年必要ですか?

設立後3年以上経過している事業所が対象です。ただし、同一法人内の他の介護事業所が3年以上経過していれば、新設事業所でも受入れ可能な場合があります。

Q. 夜勤はさせてもよいですか?

可能です。ただし、夜勤業務を行わせる場合は、利用者の安全確保のため、技能実習生以外の介護職員を同時に配置する必要があります。

Q. 訪問介護の仕事をさせることはできますか?

2025年4月より可能になりました。ただし、介護職員初任者研修を修了し、1年以上の施設での実務経験がある技能実習生に限られます。また、受入事業所は巡回訪問等実施機関への届出が必要です。

Q. 日本語能力がN4に達していない場合は受け入れできませんか?

入国時にN4相当の日本語能力は必須要件です。日本語能力試験のほか、J.TEST、NAT-TEST、介護日本語能力テスト、国際交流基金日本語基礎テストも認められています。

日越振興協同組合のサポート

日越振興協同組合は、優良監理団体として介護分野の技能実習生受入れをサポートしています。

  • ベトナム・インドネシア・タイからの介護人材紹介
  • 入国前の日本語教育支援(N4レベル到達をサポート)
  • 介護技能の事前研修
  • 技能実習計画の作成支援
  • 入国後講習の実施
  • 定期監査・相談対応

お問い合わせ

日越振興協同組合(技能実習・育成就労)

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043-306-1307(キャリアリンクアジア)
043-356-3215(日越振興協同組合)
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