特定技能「漁業」とは?【2026年最新】派遣可能・受入要件・手続きを完全解説
日本の漁業分野は深刻な人手不足と高齢化に直面しています。本記事では、特定技能「漁業」の制度概要から受入要件、派遣雇用の特例まで徹底解説します。
このような疑問にお答えします
- 特定技能「漁業」で採用できる業務は?
- 派遣での受入れは可能?条件は?
- 漁業と養殖業の違いは?
- 技能実習から移行できる職種は?
- 受入企業に必要な要件は?
特定技能「漁業」の最新データ【2026年】
特定技能「漁業」とは
特定技能「漁業」は、2019年4月に創設された在留資格で、漁業分野で即戦力として働く外国人材の受入れを可能にする制度です。農業と並び派遣雇用が認められる唯一の分野です。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | N4相当以上 | 要件なし |
| 雇用形態 | 直接雇用または派遣 | 直接雇用または派遣 |
| 家族帯同 | 不可 | 可能 |
派遣雇用が認められる理由
なぜ漁業では派遣が可能なのか?
漁業は季節性と地域性が強い産業です。漁期や魚種によって繁忙期が異なり、年間を通じた安定雇用が難しい場合があります。このため、特例として派遣形態での受入れが認められています。
- 季節変動への対応:漁期に合わせた柔軟な人材配置
- 複数漁業種への従事:派遣先を変えて年間就労を確保
- 地域間の人材融通:漁場の移動に合わせた配置転換
対象となる業務区分
1. 漁業
対象業務:漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等
想定される漁業種類:
- 沿岸漁業(定置網、刺網、釣り等)
- 沖合漁業(まき網、底びき網、いか釣り等)
- 遠洋漁業(まぐろはえ縄、かつお一本釣り等)
2. 養殖業
対象業務:養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲・処理、安全衛生の確保等
想定される養殖種類:
- 魚類養殖(ブリ、マダイ、ヒラメ等)
- 貝類養殖(カキ、ホタテ、アサリ等)
- 藻類養殖(ノリ、ワカメ、コンブ等)
- エビ類養殖(クルマエビ等)
特定技能「漁業」の取得方法
ルート1:試験合格
必要な試験:
- 漁業技能測定試験(漁業または養殖業)
- 日本語能力試験N4以上 または 国際交流基金日本語基礎テスト
試験実施場所:日本国内および海外(ベトナム、インドネシア等)
ルート2:技能実習からの移行
移行可能な職種:
- 漁船漁業(9作業)
- 養殖業(1作業)
メリット:技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除で移行可能
技能実習からの移行対象職種
| 職種 | 作業 |
|---|---|
| 漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 |
| 延縄漁業 | |
| いか釣り漁業 | |
| まき網漁業 | |
| ひき網漁業 | |
| 刺し網漁業 | |
| 定置網漁業 | |
| かに・えびかご漁業 | |
| 棒受網漁業 | |
| 養殖業 | ほたてがい・まがき養殖作業 |
受入企業(特定技能所属機関)の要件
直接雇用の場合
- 漁業または養殖業を営む事業者であること
- 漁業法に基づく許可・免許を有すること
- 外国人と同等以上の報酬を支払うこと
- 協議会への加入(初回受入後4か月以内)
- 支援計画の策定・実施(登録支援機関への委託可)
派遣の場合(派遣元の要件)
- 労働者派遣事業の許可を受けていること
- 漁業または水産加工業において3年以上の実績があること
- 派遣先が協議会加入事業者であること
- 適切な派遣計画を策定すること
協議会について
特定技能外国人を受け入れる事業者は、漁業特定技能協議会への加入が義務付けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 構成員 | 水産庁、受入機関、業界団体等 |
| 加入期限 | 特定技能外国人受入後4か月以内 |
| 主な役割 | 受入状況の把握、情報共有、制度運用の改善 |
| 費用 | 無料 |
受入れの流れ
試験合格者または技能実習修了者から選定
雇用契約の締結、1号特定技能外国人支援計画の策定
地方出入国在留管理局へ申請
受入後4か月以内に漁業特定技能協議会へ加入
支援計画に基づく支援の実施
特定技能2号への移行
2023年6月の制度改正により、漁業分野でも特定技能2号への移行が可能になりました。
2号移行の要件
| 技能要件 | 漁業技能測定試験(2号)に合格すること |
| 実務経験 | 漁業分野で2年以上の実務経験 |
| 日本語 | 要件なし(ただし、業務遂行に必要な能力) |
2号のメリット:在留期間の上限なし、家族帯同可能、より安定した就労が可能
よくある質問(FAQ)
Q. 漁業と養殖業の両方で働くことは可能ですか?
A. いいえ、取得した業務区分(漁業または養殖業)の範囲内での就労となります。両方で働く場合は、それぞれの技能測定試験に合格する必要があります。
Q. 派遣で受け入れる場合、どのような派遣会社を利用すべきですか?
A. 労働者派遣事業の許可を持ち、かつ漁業または水産加工業で3年以上の実績がある派遣会社である必要があります。
Q. 遠洋漁業で外国人を雇用できますか?
A. はい、可能です。ただし、長期間の洋上生活となるため、支援計画の実施方法について事前に十分な検討が必要です。
Q. 技能実習生を引き続き特定技能で雇用できますか?
A. はい、技能実習2号を良好に修了した場合、同一の職種であれば試験免除で特定技能1号に移行できます。
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043-356-3215(日越振興協同組合)
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