特定技能「外食業」とは?【2026年最新】受入要件・試験・申請手続きを完全解説

飲食店やホテルレストランでの人手不足解消に、特定技能「外食業」の活用が急速に広がっています。本記事では、特定技能「外食業」の制度概要から受入要件、試験情報、申請手続きまで徹底解説します。

このような疑問にお答えします

  • 特定技能「外食業」で採用できる業務は?
  • 受入企業に必要な要件と手続きは?
  • 技能試験・日本語試験の内容は?
  • フードデリバリーは認められる?
  • 特定技能2号への移行条件は?

特定技能「外食業」の最新データ【2026年】

特定技能1号 在留者数
36,281名
2025年6月時点
前年比増加率
+78%
2024年6月: 20,317名
協議会加入費用
無料
当面の間

特定技能「外食業」とは

特定技能「外食業」は、2019年4月に創設された在留資格で、飲食店やホテル・旅館のレストランなどで即戦力として働く外国人材の受入れを可能にする制度です。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで上限なし(更新可)
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
日本語能力N4相当以上N3以上
実務経験不要2年以上必要
家族帯同不可可能(配偶者・子)

【図解】対象となる業務内容

飲食物調理
  • 食材の仕込み
  • 加熱調理
  • 盛り付け
  • 調理器具の洗浄
  • 厨房の清掃
接客
  • 席への案内
  • 注文受付
  • 配膳・下膳
  • レジ会計
  • 店舗清掃
店舗管理
  • 仕入れ・在庫管理
  • シフト作成補助
  • 従業員の指導
  • 売上管理補助
  • 衛生管理
ポイント
上記3つの業務を組み合わせて行うことが可能です。調理だけ、接客だけではなく、複数の業務に従事させることができます。

【図解】対象となる事業所

飲食店(レストラン・居酒屋)
ファストフード店
カフェ・喫茶店
ホテル・旅館のレストラン
仕出し・弁当屋
宅配ピザ・寿司店
給食施設
ケータリング
フードデリバリーについて
接客や調理業務に付随する場合のみデリバリー業務が認められます。デリバリー業務のみに従事させることはできません。

【図解】受入企業の要件

1
飲食サービス業を営んでいること
日本標準産業分類の「飲食サービス業」に該当する事業者
2
食品産業特定技能協議会への加入
初回受入れ前に加入必須(審査1〜2ヶ月)※当面無料
3
直接雇用であること
派遣での受入れは不可。正社員またはフルタイムの契約社員
4
日本人と同等以上の報酬
同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上の給与水準
5
1年以内に非自発的離職者がいないこと
同種の業務で会社都合退職者を出していないこと

食品産業特定技能協議会への加入

外食業で特定技能外国人を受け入れるには、農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」への加入が必須です。

項目内容
入会金無料(当面の間)
年会費無料(当面の間)
審査期間1〜2ヶ月
加入タイミング在留資格申請前に加入必須
注意
協議会の審査には時間がかかるため、採用を決めたら早めに加入手続きを開始してください。

【図解】外国人材の要件

ルート1:試験合格

  • 技能試験:外食業特定技能1号技能測定試験に合格
  • 日本語試験:日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト合格

試験実施:OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)
2026年度からCBT方式に移行

ルート2:技能実習修了

  • 「医療・福祉施設給食製造」の技能実習2号を良好に修了
  • 技能試験・日本語試験は免除

注意:外食業には直接対応する技能実習職種がないため、試験合格ルートが主流です

【図解】特定技能2号への移行条件

外食業は特定技能2号の対象分野です。2号に移行すると在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。

特定技能2号「外食業」の要件
技能試験
外食業特定技能2号技能測定試験に合格
日本語能力
日本語能力試験N3以上
実務経験
飲食店での2年以上の経験(副店長・サブマネージャー相当)

【図解】受入れまでの流れ

1
食品産業特定技能協議会への加入申請
審査期間:1〜2ヶ月
2
人材選定・雇用契約締結
試験合格者または技能実習修了者を採用
3
1号特定技能外国人支援計画の作成
自社で作成または登録支援機関に委託
4
在留資格申請
出入国在留管理局へ申請(審査1〜3ヶ月)
5
就労開始
入国後または在留資格変更後に就労開始

よくある質問(FAQ)

Q. 居酒屋やバーでも受け入れられますか?

A. はい。飲食サービス業に該当すれば、居酒屋やバーでも受け入れ可能です。ただし、風営法の対象となる店舗では就労できません。

Q. ホテルの宴会場やルームサービスでも働けますか?

A. はい。ホテル・旅館内のレストランや宴会場、ルームサービスでの業務も対象です。

Q. アルバイトとして雇用できますか?

A. いいえ。特定技能は直接雇用かつフルタイムが原則です。パートやアルバイトでの雇用はできません。

Q. 複数店舗で働かせることはできますか?

A. 同一企業内であれば、複数店舗での就労は可能です。ただし、労働条件通知書に勤務地を明記する必要があります。

Q. 調理師免許は必要ですか?

A. いいえ。特定技能「外食業」に調理師免許は必要ありません。技能測定試験に合格していれば従事可能です。

キャリアリンクアジアのサポート

人材紹介

  • 技能試験合格者のご紹介
  • ベトナム・ミャンマー等からの採用支援
  • 面接・選考のサポート

登録支援機関として

  • 1号特定技能外国人支援計画の作成
  • 生活オリエンテーション
  • 定期面談・相談対応

申請サポート

  • 協議会加入手続きのご案内
  • 在留資格申請書類の作成
  • 入国・就労開始までのフォロー

お問い合わせ

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キャリアリンクアジア株式会社

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■ 有料職業紹介事業許可番号 12-ユ-300601
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043-306-1307(キャリアリンクアジア)
043-356-3215(日越振興協同組合)
月〜金、8時〜17時

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