特定技能「宿泊」とは?【2026年最新】ホテル・旅館の受入要件・業務を完全解説
インバウンド需要の回復によりホテル・旅館の人手不足が深刻化しています。本記事では、特定技能「宿泊」の制度概要から受入要件、業務内容、申請手続きまで徹底解説します。
このような疑問にお答えします
- 特定技能「宿泊」で採用できる業務は?
- ホテル・旅館の受入要件は?
- フロント業務だけでなくレストランも可能?
- 協議会への加入は必要?
- 特定技能2号への移行条件は?
特定技能「宿泊」とは
特定技能「宿泊」は、2019年4月に創設された在留資格で、ホテルや旅館で即戦力として働く外国人材の受入れを可能にする制度です。インバウンド対応や多言語サービスの強化にも貢献します。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | N4相当以上 | 要件なし |
| 実務経験 | 不要 | 2年以上必要 |
| 家族帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |
【図解】対象となる業務内容
フロント業務だけでなく、レストランサービスや売店販売、企画・広報など、宿泊施設内の幅広い業務に従事できます。
【図解】対象となる施設
ホテル
ビジネスホテル、シティホテル、リゾートホテル
旅館
温泉旅館、観光旅館
簡易宿所
ゲストハウス等(営業許可あり)
- 旅館業営業許可証を取得していないカプセルホテル・ユースホステル等
- 風俗営業法に該当する施設
- 民泊(住宅宿泊事業法に基づくもの)
【図解】受入企業の要件
在留資格申請前に加入必須(入会金・年会費無料)
接待を伴う営業を行わせないこと
派遣での受入れは不可。正社員またはフルタイムの契約社員
宿泊分野特定技能協議会への加入
2024年6月15日から、在留資格申請前に協議会への加入が必須となりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 加入タイミング | 在留資格申請前に必須 |
| 運営 | 観光庁 |
外国人材の要件
ルート1:試験合格
- 技能試験:宿泊業技能測定試験に合格
- 日本語試験:日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト合格
- 年齢:18歳以上
ルート2:技能実習2号修了
- 「宿泊」の技能実習2号を良好に修了
- 技能試験・日本語試験は免除
注意:宿泊業の技能実習は2020年に追加された比較的新しい職種です
【図解】特定技能2号への移行条件
【図解】受入れまでの流れ
観光庁ウェブサイトから申請
試験合格者または技能実習修了者を採用
自社で作成または登録支援機関に委託
出入国在留管理局へ申請(審査1〜3ヶ月)
入国後または在留資格変更後に就労開始
よくある質問(FAQ)
Q. 客室清掃だけに従事させることはできますか?
A. いいえ。客室清掃のみに従事させることはできません。フロント業務や接客など、宿泊サービス全般の業務に従事させる必要があります。
Q. 民泊施設での受入れは可能ですか?
A. いいえ。住宅宿泊事業法に基づく民泊は対象外です。旅館業法に基づく営業許可が必要です。
Q. レストラン業務だけに従事させられますか?
A. 宿泊施設内のレストランであれば業務に含まれますが、宿泊サービス全般の一部として従事させる必要があります。
Q. 夜勤はさせられますか?
A. はい。労働基準法に基づく適切な労働条件のもと、夜勤に従事させることは可能です。
Q. 複数のホテルで働かせることはできますか?
A. 同一企業が運営する複数のホテルであれば可能です。ただし、労働条件通知書に勤務地を明記する必要があります。
キャリアリンクアジアのサポート
人材紹介
- 技能試験合格者のご紹介
- 接客経験者のマッチング
- ベトナム・ミャンマー等からの採用支援
登録支援機関として
- 1号特定技能外国人支援計画の作成
- 生活オリエンテーション
- 定期面談・相談対応
申請サポート
- 協議会加入手続きのご案内
- 在留資格申請書類の作成
- 入国・就労開始までのフォロー
お問い合わせ
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参考リンク(政府公式サイト)

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